ほぼ裸の女性が掲載されているポスターを掲示した河合氏は警告を受けてポスターの撤去を余儀なくされた、一方、ほぼ裸の男性が掲載されたポスターを掲示した後藤氏は警告を受けなかったということで、この差は一体なぜなんでしょうか。
藤巻健太 (日本維新の会)
2025年2月18日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 118 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
個別の事案についてのお尋ねでありまして、詳細なお答えは差し控えさせていただきますが、昨年の東京都知事選挙におきまして、裸体を表示したポスターについて、東京都の迷惑防止条例第五条第一項第三号違反として警告した事例を一件把握しております。
掲示責任者が書いていないとか大きさが規定を超えているとか、そういった形式的なものではなく、内容に基づいた、内容に関して、選挙ポスターの内容について警告を出したということだと思うんですけれども、選挙の自由、表現の自由がある中で、警視庁は非常に強い覚悟の下、重たい決断を下したんだというふうには認識しているんです。その重たい決断はもちろん尊重されるべきだというふうには思うんですけれども、では、二〇一五年千代田区議選において後藤輝樹氏がほぼ裸の男性の画像が掲載されているポスターを掲示したことに対して、このとき警視庁は後藤氏に対して警告を出したのでしょうか。
お答えいたします。
同じく個別の事案についてのお尋ねでありますので、個別の事案ということではなく、平成二十七年の千代田区議会議員選挙における警告の状況ということでお答えをさせていただきますが、同選挙におきまして、裸体のポスターについて警告した事例というものは把握しておりません。
- (上の発言)
ほぼ裸の女性が掲載されているポスターを掲示した河合氏は警告を受けてポスターの撤去を余儀なくされた、一方、ほぼ裸の男性が掲載されたポスターを掲示した後藤氏は警告を受けなかったということで、この差は一体なぜなんでしょうか。
お答えいたします。
警告の有無の差ということについてのお尋ねでありますが、選挙違反取締りにおきまして、警察は、個別の事案ごとに、具体的な事実関係に即しまして、法と証拠に基づき対応をしております。この二つの選挙における警告の有無につきましては、そういった個別事案ごとの対応の結果であると承知をしております。
私は警告の是非を問うているわけではないんですけれども、同じように裸のポスターを掲示した二人に対して、片方には警告を出して片方には警告を出さなかった、片方には警告を出してポスターを撤去させる一方、片方はおとがめなしというところで、この不平等の理由を非常に疑問に思っているわけなんです。条例に基づいて、警告を出すなら両方に出す、出さないなら両方に出さない。先ほど、個別の事案についてそれぞれ判断していくという話だったんですけれども、あいつのポスターの内容はオーケーで大丈夫で、あいつのポスターの内容は駄目だと、警察が果たして判断していいものなのでしょうか。 警察…
警察における取締りについては総務省の管轄外なのでコメントは控えたいと思いますが、一般に、捜査機関としましては、個別の事案ごとに把握した事実関係に即して、法と証拠に基づいて対処されているものと認識しております。
以上であります。