大串博志 (立憲民主党)

2025年3月28日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)

三つとも根っこは同じ論点でいらっしゃったかなというふうに思います。すなわち、政治資金規正法の改正に関して、ある提案をするのであれば、提案するそのときにその内容を自ら履行せよということであったかというふうに思います。

私、前も申し上げましたけれども、政治資金規正法というのは公職選挙法と並んで政治家の活動を規制し、政策の推進をどうやってやっていくのかというのを規制し、各政党、議員が活動をどうやって伸ばしていくのかというのを規制し、最終的には選挙でもそれが問われることになる、そういった共通のルールあるいは競争の土台を決めたものだというふうに思います。そういうものであれば、それが実施されるのは共通のルールとしてそれが法律の形で決まったときであるべきだというふうに思います。

事前に実施しなければ言うこともまかりならぬ、主張することもまかりならぬというような考えであったら、政治資金規正法の改正の議論などなかなか進み得ないんじゃないかなと私は思うんです。ここはきちんと、先行実施とかじゃなくて、きちんと決まったときに、ルールが決まったときにはそれを履行する、その以前においてはこうあるべしということを闊達に議論する、そうあっていいものだと私は思っています。

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