自信のない案を出したということなのかと思いますし、やはり古川さんの今の答弁もちょっとずれていると思うんですね。だって、これは検討条項でしかないわけですから、まず政党法を作ることが前提だと言われたら、私自身、憲法上との関係で、私は元々政党法を作るべしと役人時代は主張していた人間だから理解はするけれども、企業・団体献金と絡めた規制としての政党法となると、そこは私は、憲法上も極めて難しい問題があって、共産党さんは当然反対の立場を明確にしていますし、また新たな二分の対立を生むことになると思うんですよ。それを前提としてのめということ自体がまた新たな対立を生むわけだから、そこは素案ともまた違うので、そこは微妙に、また東大話法的にずらさない方がいいのかなと。
本文の附則以外の部分で合意ができるのであれば、そのまま条文化して、附則は政党法もあれば、将来に向けた企業・団体献金を三年後に選挙の結果を受けて、国民の声を聞いてそのときに改めて判断しようという附則の書き方だってあるわけですね。そうしたことも含めて柔軟に対応して、ただ、国民民主党さん、公明党さんの作った本文部分は私は尊重するんですけれども、それに対しても、じゃあ、おまえ、政党法を受け入れなきゃと言ったら、そこでまた二分化すると思うんですけれども、古川さん、どうでしょうか。
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福島伸享政府参考人など
有志の会の福島伸享です。
古川さんにおかれましては各党意見表明以来の御出席、ありがとうございます。いきなり出てきて三十一日にけじめをつけろとか、現場の国民民主党の理事さんとか委員さんからそんな話は何もなかったのに、いきなり言われて、何でそんな上から目線なのかなと正直思わざるを得ませんし、やはりまず、国会改革もこの間、古川さんの御指導の下でやってきましたけれども、我々は立法府なんですから法案をベースに議論するのが私は基本であるべきだと思いますので、まず法案を出されて、それで三案をもむというのが私はあり得べき国会の姿なんじゃないかなと思っております。御自分…
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古川元久(国民)
福島さん、ありがとうございます。
まず、私たちの考え方は、さっきも申し上げたけれども、政党法をきちんと速やかに作って、政党法のガバナンスに服するところ以外は禁止している、そこがベースなんです。ただ、政党法を作るにはいろいろ議論があるので、そこまでのつなぎとして、今のままではいけないので、上限規制とか受け手を絞ろうということなので、福島さんは逆に、ちゃんとそこの政党法を作るというところを、そこでやっていこうという、そこの一番のところをまず、そこの合意が出るということが我々としては必要だというふうに考えています。
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
私は、当初から申し上げておるんですが、既にあった案が、歩み寄りがあって、それが一つの形になれば、我々としては案を検討することはなかったのじゃないかなというふうに思いますが、そういった中で、我々として、自民党の皆さんも野党の皆さんも乗れるようなものとして、まずは素案を出し、たたき台を出させていただいた。我が党の主張としては一貫させていただいているというふうに思うんですが。簡単な作業ではないことは重々承知をいたしております。しかし、大串先生も、我々の共通のルールを作るんだというお話を答弁されています。私も土俵を作る作業だと思います…
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- (上の発言)
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福島伸享政府参考人など
自信のない案を出したということなのかと思いますし、やはり古川さんの今の答弁もちょっとずれていると思うんですね。だって、これは検討条項でしかないわけですから、まず政党法を作ることが前提だと言われたら、私自身、憲法上との関係で、私は元々政党法を作るべしと役人時代は主張していた人間だから理解はするけれども、企業・団体献金と絡めた規制としての政党法となると、そこは私は、憲法上も極めて難しい問題があって、共産党さんは当然反対の立場を明確にしていますし、また新たな二分の対立を生むことになると思うんですよ。それを前提としてのめということ自体がまた新たな対立を生むわけだから、そこは素案ともまた違うので、そこは微妙に、また東大話法的にずらさない方がいいのかなと。
本文の附則以外の部分で合意ができるのであれば、そのまま条文化して、附則は政党法もあれば、将来に向けた企業・団体献金を三年後に選挙の結果を受けて、国民の声を聞いてそのときに改めて判断しようという附則の書き方だってあるわけですね。そうしたことも含めて柔軟に対応して、ただ、国民民主党さん、公明党さんの作った本文部分は私は尊重するんですけれども、それに対しても、じゃあ、おまえ、政党法を受け入れなきゃと言ったら、そこでまた二分化すると思うんですけれども、古川さん、どうでしょうか。
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渡辺周(立憲)
申合せの時間が過ぎておるので、古川君、簡潔にお願いします。
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古川元久(国民)
元々我々は、政党法のそこのところ、政党法のガバナンス規制以外のところは禁止するという、そこがベースなんですよ。だからこのベースがあって、ただ、そこのところにまですぐにはいかないから、その間のというところなので。基のところがなくてということでは、それは我々は理解できない、我々はそうではないということです。
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福島伸享政府参考人など
何よそれ、まともな案にならないですよね。せっかくまとめようと思っているのに。
以上でいいです。
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