前回取り上げましたように、企業・団体献金を規制する立法措置を積み重ねてきたのがこの国会での議論であります。それを無視するように、いまだに企業献金に固執しているのが自民党の皆さんであります。そもそも、自民党の派閥パーティーを通じた裏金事件にとどまらず、リクルート事件やロッキード事件、黒い霧事件などなど、一連の法改正のきっかけは自民党の不祥事であるわけであります。
今こそ企業・団体献金の全面禁止に踏み出すときだということを申し上げて、質問を終わります。
2025年3月28日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 156 発言)
前回取り上げましたように、企業・団体献金を規制する立法措置を積み重ねてきたのがこの国会での議論であります。それを無視するように、いまだに企業献金に固執しているのが自民党の皆さんであります。そもそも、自民党の派閥パーティーを通じた裏金事件にとどまらず、リクルート事件やロッキード事件、黒い霧事件などなど、一連の法改正のきっかけは自民党の不祥事であるわけであります。
今こそ企業・団体献金の全面禁止に踏み出すときだということを申し上げて、質問を終わります。
今、国民さん、公明さんから素案という形で出されているものを拝見しますと、企業・団体献金の全面禁止ではなく上限規制を行う、そういう中身を含むというものであります。
改めて、全面禁止する、そういう法案を出してきた趣旨、理由、それは何なのかについて立憲民主党、日本維新の会からお聞きしたいと思います。
企業・団体献金、一九九四年でまず個人に対するものは禁止された、二〇〇〇年には政治家の資金管理団体に対するものも禁止された。しかし、委員御指摘のように、結局は政党支部経由の献金がまかり通っており、献金の抜け道として政治資金パーティーが引き続き行われてきた、そしてまた、今回、自民党派閥によるパーティー収入の裏金問題で、今、日本の政治に対する信頼が地に落ちているわけであります。 企業・団体献金の全面禁止は、一九九四年以来、三十年近くの懸案となっており、国民の政治に対する信頼を回復するためにも、今こそ、資金力に物を言わせて政策決定をゆがめる企業・団体献金を禁止…
御質問にお答えいたします。 私たちの共通する責務は、三十年前に、リクルート事件など、企業・団体献金が政治や政策をゆがめ収賄事件にまで発展した実態を踏まえまして細川当時の総理と河野洋平自民党総裁を始めとした諸先輩議員が懸命に取り組んだ、平成の政治改革に決着をつけることだと思っております。その中核にありますのはそのときに激変緩和として放置された抜け穴、すなわち会社、労働組合、職員団体その他の団体から政党と政治資金団体への寄附を完全に廃止することであります。 平成六年に開始されました政党助成金制度も、政党助成金を導入する代わりに企業・団体献金を廃止するはず…
前回取り上げましたように、企業・団体献金を規制する立法措置を積み重ねてきたのがこの国会での議論であります。それを無視するように、いまだに企業献金に固執しているのが自民党の皆さんであります。そもそも、自民党の派閥パーティーを通じた裏金事件にとどまらず、リクルート事件やロッキード事件、黒い霧事件などなど、一連の法改正のきっかけは自民党の不祥事であるわけであります。
今こそ企業・団体献金の全面禁止に踏み出すときだということを申し上げて、質問を終わります。
次に、福島伸享君。
有志の会の福島伸享でございます。 昨晩のBSフジのプライムニュースで小泉さんが出ていらっしゃいまして、こう発言していました。自民党と公明党、それに国民民主党の三者の実務者でまず協議して我々の考え方もしっかり伝えたいということで、今日午前中に協議があったというふうに聞いております。テレビでも拝見をいたしました。委員会が開かれているんですから、本来は、国民民主党、公明党の皆様方に法案を提出していただいて、答弁者にも立ってもらって表で議論するのが筋だと思いますけれども、まだ法案が提出されておりませんので、国民、公明案について、申し訳ないですけれども、自民党の…
まず、国民民主党と公明党の案について私が答弁をするという、これ自体がいろいろありますけれども、私はどう考えるかというと、福島先生の御指摘でいえば、政党法ということについては、今、自民党の中でもガバナンスコードの議論の中でこの議論も触れてあります。 ですので、仮に政党法の議論がされるのであれば、まず、どのような政党法の仕組みを考えているかということをお互い開陳し合いながら、政党法について仮に成案が得られればそれはあり得るだろうし、逆に、福島先生が御指摘されたような、参考人の方が言ったように、むしろ結社の自由とか政治活動の自由とか、こういったものの侵害に当…