それでは、企業・団体献金の話をいたしますが、福島さんが大演説をされて、非常に私も感銘を受けました。実は私も同じような思いを、私も総務省で十三年働いていたので同じような経験があり、ちょっと話をしたいと思います。
私は、長い間、電気通信事業部というところに総務省の中でおりました。電気通信の競争政策をずっとやっていたわけですが、しかし、電気通信事業法の改正をやろうとするたびに自民党の族議員の方々が出てきて反対されるということで、大バトルになりなかなか競争政策が進まなかったという、じくじたる経験を私もしています。
電気通信事業者は大きな企業ですよ。大企業、誰でも知っている。そういった事業者が献金を幾らしているのかまではちょっと調べてこなかったんですが、しかし、ある大企業は、献金をするために、管理職になると自動的にお金が集まる仕組みになっているというのを私は当時聞きました。ですから、小泉さんはよく労働組合のチェックオフの話をしますけれども、労働組合だけじゃなくて大企業だって同じようなことをやっています、もちろん労働組合もやっています。なので、私たちは、企業・団体献金の禁止は、政治団体を隠れみのにしてやるおそれがある、実際にそういうのを見てきましたから、だからこれは一律に禁止すべきだとずっと申し上げてきています。
ただ、今回、それは憲法違反の疑いがあるということで、先ほど衆議院法制局の部長さんには答えていただきましたが、一方で衆議院法制局は有権解釈権はないともおっしゃいました。
今日は、お忙しい中、内閣法制局長官にわざわざ来ていただきました。これは非常に重要な憲法解釈だと思うので、無理を言って長官に来ていただきました。政治団体による献金を禁止することは本当に憲法違反の疑いがあるんですか。内閣法制局長官、お答えください。
108緒緒方林太郎政府参考人など
御質問ありがとうございます。
裏金と企業・団体献金の関係ですが、まさに裏金問題が解明されていないので、関係があるのかどうかということも最終的にはよく分からないというのが実態ではないかと思います。ただ、いずれにせよ、この件も企業・団体献金も、政治に係るお金の問題が政治不信全体を惹起しているなということについては、高井議員と全く思いを共有するところです。
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109
高井崇志(れいわ)
私も、今の三人の皆さんの意見に賛同いたしますが、そこは全く意見が違うところであります。まずは真相究明が先だ、これはあくまでも我々の立場でありますが、しかし一方で三月までに結論を得るというのも大事ですから、これは並行して是非やってほしい。
しかし、予算委員会とかに頼るんじゃなくて、政治改革特別委員会がまさに真相究明をやる場だと私は思いますので、少なくとも、今私が申し上げた森元総理、元宿自民党事務総長の参考人招致、もし参考人で来ていただけないのなら証人喚問まで求めたいと思います。委員長、お取り計らいをお願いします。
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110
渡辺周(立憲)
後ほど理事会にて協議をいたします。
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- (上の発言)
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高井崇志(れいわ)
それでは、企業・団体献金の話をいたしますが、福島さんが大演説をされて、非常に私も感銘を受けました。実は私も同じような思いを、私も総務省で十三年働いていたので同じような経験があり、ちょっと話をしたいと思います。
私は、長い間、電気通信事業部というところに総務省の中でおりました。電気通信の競争政策をずっとやっていたわけですが、しかし、電気通信事業法の改正をやろうとするたびに自民党の族議員の方々が出てきて反対されるということで、大バトルになりなかなか競争政策が進まなかったという、じくじたる経験を私もしています。
電気通信事業者は大きな企業ですよ。大企業、誰でも知っている。そういった事業者が献金を幾らしているのかまではちょっと調べてこなかったんですが、しかし、ある大企業は、献金をするために、管理職になると自動的にお金が集まる仕組みになっているというのを私は当時聞きました。ですから、小泉さんはよく労働組合のチェックオフの話をしますけれども、労働組合だけじゃなくて大企業だって同じようなことをやっています、もちろん労働組合もやっています。なので、私たちは、企業・団体献金の禁止は、政治団体を隠れみのにしてやるおそれがある、実際にそういうのを見てきましたから、だからこれは一律に禁止すべきだとずっと申し上げてきています。
ただ、今回、それは憲法違反の疑いがあるということで、先ほど衆議院法制局の部長さんには答えていただきましたが、一方で衆議院法制局は有権解釈権はないともおっしゃいました。
今日は、お忙しい中、内閣法制局長官にわざわざ来ていただきました。これは非常に重要な憲法解釈だと思うので、無理を言って長官に来ていただきました。政治団体による献金を禁止することは本当に憲法違反の疑いがあるんですか。内閣法制局長官、お答えください。
112岩岩尾信行内閣法制局長官
お尋ねの政治団体による寄附に関しましては、内閣法制局といたしまして、どのような制約を課することができるか、これについて、公共の福祉の観点から必要やむを得ないものと言えるのかどうかにつきまして、具体的な検討を行ってはいません。
また、企業・団体献金の禁止の在り方を含めまして、政治資金規正法の改正につきまして、既に各党各会派において御検討の上、国会に法律案が提出され、この委員会でまさに御議論が行われているものと承知しております。そのような法案の内容に関わる事項につきまして、内閣法制局から御意見を申し上げる、お答えするというような立場にはございません。
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高井崇志(れいわ)
残念ですね。それで本当に内閣法制局はいいんですかね、憲法違反かどうかというのを解釈する。さっき衆議院法制局も有権解釈権はないと言っていたじゃないですか、あくまでも国会議員の立法の補助をする役割だと。内閣法制局もそうかもしれない。でも、内閣法制局というのは明らかに法律の憲法違反かどうかを検討するところじゃないですか。これだけもう、去年の年末ぐらいからずっとこの話があって、政治団体を除くかどうかが憲法違反か、まさにこの委員会で一番の議題になっているのに、いまだにそれに対して検討していませんというのは私は本当におかしいと思います。
本来、内閣法制局として、ど…
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114岩岩尾信行内閣法制局長官
内閣法制局の所掌事務につきましては、内閣法制局設置法で規定されているところであります。それによりますと、法制局は、閣議に付される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を付し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること、法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べることと規定されているわけでございます。
企業・団体献金の禁止の在り方につきましては、内閣法制局におきまして閣議に付される法律案という形で審査を担当したことはございませんし、昨年十二月でございますが、総務省におきまして作成、提出した政府統一見解、その協議を除きまして内閣…
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