お答えします。
日本維新の会は、会社、労働組合、職員団体その他の団体及び政治団体からの献金を受けることを一切まず禁止しております。私も含めて、政党及び所属議員の全ての者が、そこからの献金を一切お断りしているという状況です。ですので、可能であれば、そのルールを、国会議員あるいは政党全てのルールにしたかったんですが。
衆議院法制局の方といろいろ話合いをしている中で、それを提出した場合に、会社、労働組合、職員団体その他の団体に関して全面禁止することは憲法上問題がないという見解を示されました。一方で、政治団体に関しては、そもそもが政治団体は政治活動を行うために存在している団体であるということに鑑みますと、献金という政治活動を全面禁止してしまうことには憲法上疑義が生じるのではないか、こういう御指摘がございました。その中で、我々としましては、憲法上の疑義があっても、日本維新の会として最後の判断は最高裁に委ねるということで、この国会の場にそういった憲法違反の可能性のある法案を提出するという選択肢ももちろんあったんですが、しかしながら、様々な協議の中で、ではどこまでの制限であれば憲法上の疑義が生じないのかということを丁寧に衆議院法制局と議論させていただいた結果、一定の制限をかける、総枠制限であれば問題がないだろうということでありました。
したがいまして、その総枠制限は、当初は我々は、それは百円でもいいのか、こういうことを言いました。そうしましたら、当然、百円というのはほとんど意味がない、それはほぼ禁止に等しいということでしたから、ではどういった金額であればいいのかということでありまして、その中で最低の金額を取るということを考えますと、現在は個人の方が年間一千万円まで政治資金団体あるいは公職の候補者に対して献金を行うことができますから、個人と同等というところであれば一定の説明がつくのではないかということで、一千万円に設定をさせていただいたという次第です。
最後に、繰り返しになりますが、これはあくまで政治団体の話でありまして、三十年前の平成の政治改革で積み残した企業・団体献金とは会社、労働組合、職員団体その他の団体からの政党、政治資金団体への寄附でありまして、この点は全面禁止をするということで、この点の存続を主張しているのは、現在、自民党、公明党、国民民主党のみであるというふうに認識をしております。
5
大串博志(立憲)
広瀬議員からるるお話をいただき、質問もいただきました。
いつまで議論をやっているのかという声もあるような声というふうに言われましたけれども、裏金事件が発覚して一年以上たちます。私も、政治として結論を出していかなければならないというふうに思います。そのためには、この裏金事件を始めとした政治に対する不信感を払拭すべく、実態解明を万全に行い、かつ、制度面で論点となっている例えばこの企業・団体献金について、私たちは禁止と思っていますけれども、そういったことに関して結論を得るということをしっかりやっていくことが政治の責任ではないでしょうか。これが一年以上かかって…
この発言のページ
6
青柳仁士(維新)
お答えいたします。
まず、その前に、今の御答弁にもありましたけれども、いつまでこの議論をやっているんだというのは我が党も同じように考えております。元々、自民党がいわゆる裏金事件を起こして国民の政治不信を招いている、そして、そのためにこの政治改革特別委員会が企業・団体献金の禁止も含めて行われているという背景を十分理解した上で御質問いただきたいなと思います。
また、昨日、自民党総裁であります石破総理が商品券を配るということで、また更なる国民の政治と金に対する政治不信、これも自民党の責任として、総理一人の責任じゃなくて、しっかり踏まえた上で、我々はここでち…
この発言のページ
7広広瀬建(自民)
ありがとうございます。
これは維新さんに対する質問です。当初、企業・団体献金全面禁止をうたわれておりましたけれども、今般提出された案では政治団体からの寄附は外されております。この意味で立憲民主さんと同じラインに立っているということになろうかと思いますけれども、全面禁止とおっしゃっていたところから修正されたこの背景、思いについて教えていただけませんでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
8
青柳仁士(維新)
お答えします。
日本維新の会は、会社、労働組合、職員団体その他の団体及び政治団体からの献金を受けることを一切まず禁止しております。私も含めて、政党及び所属議員の全ての者が、そこからの献金を一切お断りしているという状況です。ですので、可能であれば、そのルールを、国会議員あるいは政党全てのルールにしたかったんですが。
衆議院法制局の方といろいろ話合いをしている中で、それを提出した場合に、会社、労働組合、職員団体その他の団体に関して全面禁止することは憲法上問題がないという見解を示されました。一方で、政治団体に関しては、そもそもが政治団体は政治活動を行うために存在している団体であるということに鑑みますと、献金という政治活動を全面禁止してしまうことには憲法上疑義が生じるのではないか、こういう御指摘がございました。その中で、我々としましては、憲法上の疑義があっても、日本維新の会として最後の判断は最高裁に委ねるということで、この国会の場にそういった憲法違反の可能性のある法案を提出するという選択肢ももちろんあったんですが、しかしながら、様々な協議の中で、ではどこまでの制限であれば憲法上の疑義が生じないのかということを丁寧に衆議院法制局と議論させていただいた結果、一定の制限をかける、総枠制限であれば問題がないだろうということでありました。
したがいまして、その総枠制限は、当初は我々は、それは百円でもいいのか、こういうことを言いました。そうしましたら、当然、百円というのはほとんど意味がない、それはほぼ禁止に等しいということでしたから、ではどういった金額であればいいのかということでありまして、その中で最低の金額を取るということを考えますと、現在は個人の方が年間一千万円まで政治資金団体あるいは公職の候補者に対して献金を行うことができますから、個人と同等というところであれば一定の説明がつくのではないかということで、一千万円に設定をさせていただいたという次第です。
最後に、繰り返しになりますが、これはあくまで政治団体の話でありまして、三十年前の平成の政治改革で積み残した企業・団体献金とは会社、労働組合、職員団体その他の団体からの政党、政治資金団体への寄附でありまして、この点は全面禁止をするということで、この点の存続を主張しているのは、現在、自民党、公明党、国民民主党のみであるというふうに認識をしております。
9広広瀬建(自民)
ありがとうございます。
持ち時間が十五分ということなので、質疑の時間が終わりましたので、私の質問はこれにて終わらせていただきまして、次の坂本議員にバトンタッチをしたいと思います。ありがとうございます、短い時間でしたけれども。
この発言のページ
10
渡辺周(立憲)
次に、坂本竜太郎君。
この発言のページ
11坂坂本竜太郎(自民)
改めまして、自由民主党の坂本竜太郎でございます。
せんだっての東京都や兵庫県の選挙管理委員会の関係者の方々においでいただいた参考人質疑に続きまして質問の機会を頂戴いたしましたこと、心より感謝申し上げます。
また、提出者の先生方におかれましては、何とぞよろしくお願いを申し上げます。
今、広瀬委員から改めてのお尋ねがあったと思います。残りの時間、その脈絡にのっとって御質問させていただきます。
せんだっての最後に訴えさせていただきましたけれども、今、我が国の民主主義の在り方が歴史上初めての状況にある、その中で、せんだってのやり取りの中でも、政治や選挙と…
この発言のページ