井上計消費者庁審議官

2025年6月5日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

お答えいたします。

昨年五月三十一日の紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合において取りまとめられました、紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度に関する今後の対応に沿った制度の見直しとしまして、食品表示基準の一部を改正する内閣府令が昨年の九月一日より施行されてございます。

制度の見直しでは、健康被害の情報提供の義務化としまして、機能性表示食品について届出者が健康被害に関する情報等を得た場合には、当該情報を都道府県知事等に速やかに提供するとともに、消費者庁長官に提供することを内閣府令に位置づけて、義務化をしたところでございます。

また、機能性表示食品制度に対する消費者の信頼性を高めるための措置として、錠剤、カプセル剤等食品の製造等施設におけるGMPに基づく製造管理基準の適用、表示方法の見直し、また、表示を慎重に確認する手続を含む、届出に関する事項の見直しを行ったところでございます。

例えば、表示方法の見直しにおいては、機能性表示食品の容器包装上に、医薬品及び他の機能性関与成分との相互作用、過剰摂取等に係る注意喚起等について、当該機能性関与成分の安全性に関する科学的根拠を踏まえて具体的に表示することを内閣府令に位置づけて、義務化をいたしました。

なお、委員御指摘の健康食品と医薬品との相互作用については、重要な課題と認識しており、国の関係機関で運営する健康食品に関する情報提供サイトにおいても、内容の充実に努めつつ、消費者向けのリスクコミュニケーションにも努めてまいります。

さらに、機能性表示食品の届出後の事後チェックとしまして、販売されている機能性表示食品等の成分含有量を分析、検証する買上げ調査について、令和七年度は、昨年の健康被害事案もあったことから、対象件数を拡充して実施することとしておりまして、引き続き、機能性食品制度に対する消費者の信頼性を高めるため、制度の適切な運営に努めてまいりたいと考えております。

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