お答えいたします。
先ほど破綻必至商法のスキームについてお答えする中で、事業の実体がないという点について触れましたが、これまで、不動産特定共同事業において、事業の実体がない場合についての処分事例は承知しておりません。
なお、仮に事業の実体がないことなどが疑われる商品がある場合には、報告徴収や立入検査などを行うことになるものと考えておりまして、実際にそのような対応を行ったことはございます。
2025年6月5日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)
お答えいたします。
先ほど破綻必至商法のスキームについてお答えする中で、事業の実体がないという点について触れましたが、これまで、不動産特定共同事業において、事業の実体がない場合についての処分事例は承知しておりません。
なお、仮に事業の実体がないことなどが疑われる商品がある場合には、報告徴収や立入検査などを行うことになるものと考えておりまして、実際にそのような対応を行ったことはございます。
お答えいたします。 御指摘の破綻必至商法とは、令和五年八月に消費者委員会から提出された多数消費者被害に係る消費者問題に関する意見における破綻必至商法を指すものと理解しております。 この消費者委員会の意見におきまして、破綻必至商法とは、事業の実体がないにもかかわらず、金銭出資等をすれば事業の収益により一定期間経過後に金銭その他の経済的利益の配当等を行う旨を示して消費者を勧誘し、多数の消費者に金銭出資等をさせ、そのため、新たな消費者を勧誘して金銭出資等をさせ、当該金銭出資等を原資として先行の出資者への配当等を継続的に行わざるを得ないスキームとされているも…
ポンジ・スキームということですよね。要は、実体がなくて、出資者からお金を募って、それを配当金として配っているというようなことを、結局どこかで行き詰まるので破綻必至だと言っているわけです。
そこで、お聞きします。
この議事概要にこの言葉が出てくるということは、国交省は、不動産特定共同事業において破綻必至商法があるという認識があるのかどうか。もうこれは私は何度も質問して、分別管理の在り方とかさんざん聞いておりますので、あるかないかということを簡潔にお答えいただきたいと思います。委員長、よろしくお願いします。
堤大臣官房審議官、簡潔にお願いします。
お答えいたします。
先ほど破綻必至商法のスキームについてお答えする中で、事業の実体がないという点について触れましたが、これまで、不動産特定共同事業において、事業の実体がない場合についての処分事例は承知しておりません。
なお、仮に事業の実体がないことなどが疑われる商品がある場合には、報告徴収や立入検査などを行うことになるものと考えておりまして、実際にそのような対応を行ったことはございます。
今、ちょっと何かすれ違いになっていて、事業の実体がないというところはないんだと言っているんですけれども、類似のやり方というのはあるわけですね。 じゃ、ちょっとこれはまた聞いていきますので、次の質問の方に移りたいと思います。 実は、一般社団法人不動産クラウドファンディング協会の理事のお一人であるシーラテクノロジーズ代表取締役会長の杉本宏之氏が、ダイヤモンド・オンラインでインタビューに答えておられるのがあるんですね。今年の五月十五日付の記事です。 ここで、杉本氏は、例えば原野商法、原野などの価値のない土地をだまして売りつける悪徳商法のようなことをやって…
お答えいたします。
個別の商品を念頭に置いてということではなく、あくまで一般論になりますけれども、国土交通省としては、自ら許可した事業者については、監督権者として報告徴収や立入検査を実施して事実関係の把握を行うことになります。
都道府県が許可した事業者につきましても、同様に、都道府県が報告徴収や立入検査を通じて事実関係の把握を行うことになりますが、その際、国から能動的に情報提供や助言を行うなどの対応を積極的に行うこととしております。
じゃ、私は大阪府庁でも話を聞きましたけれども、大阪府庁の宅建の職員が海外に行くんですか、成田空港に行くんですか、カザフスタンのホテルとかどうやって見に行くんですか。 国交省、本当にこれは無責任なんですよ。無責任な制度をつくったのは国交省で、ポンジ・スキームを許しているのも国交省なんですよ。これを私は国交大臣に問うたときに、投資は自己責任だとおっしゃったんです。これも本当にあり得ない言葉だということを申し上げておきたいと思います。 じゃ、この検討会、今二回までされたわけですけれども、大体いつ頃をめどに取りまとめるのか。そして、ちょっと質問をまとめますが…