伊東良孝 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

昨日、録画を見ておりまして、串岡さんの、なかなか厳しい、壮絶な人生であった、このように感じたところであります。

一般論としての話をさせていただきますけれども、刑事罰につきましては、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならないという点、この点、委員御指摘の明らかに配転命令権の濫用と考えられるような行為につきまして、配置転換は個別の事案ごとに状況が異なることから、客観的に明確な定義を定めることがなかなか難しく、刑事罰の対象とすることはこれまでも困難でありました。

また、民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされておりまして、立証責任の転換は、その例外を設けるものであります。

また、我が国におきましては、配置転換が労働契約法上の権利濫用と認められるためには労働者に相応の立証負担があり、このような労働訴訟実務の平仄や、あるいは事業者の人事異動への影響を踏まえますと、配置転換につきまして、御指摘のように立証責任を事業者に転換することは、現状では困難と考えております。

ただ、昨日のお話、多くのテレビを見ておりました国民の皆さんには相当伝わるものがあったのではないかなと感じているところであります。

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