たがや亮 (れいわ新選組)

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

大臣、ありがとうございます。

るる述べられていましたけれども、そもそも、法案を作った初期の段階でちょっと企業側に忖度というか配慮し過ぎた結果なんじゃないかなというふうにも思えるんです。

繰り返しになりますけれども、先日の参考人質疑で串岡参考人から、日本の企業風土から見て、公益通報者に報復しかないようなところ、つまり当該事業者へまずは訴えるように規定してしまったことは甚だ問題であると伺いましたが、私もそうだと思うんです。

そこで、これまでの質疑で私から、三百一人以上の事業者よりも、より小さな規模の事業者も、紛争前のADRをイメージした互助会のような第三者機関を弁護士で構成して、各事業者が一定の費用を負担すれば、各事業者が自前で窓口を整備するよりも安価で、公平性を担保でき、透明性の高い仕組みができるのではないか、刑事裁判の国選弁護人のように国も一定の財政的な援助をすれば、通報者の金銭的な負担も限りなく小さくなり、更に実効性が高まると考えますが、このような仕組みづくりを推奨するのはいかがかという質問を私からさせていただきました。

伊東大臣からは、行政機関以外で事業者に対して調査権限がある民間の第三者機関を設置する必要性については各事業者の判断により検討されるべきだと考えているとの答弁をいただいていますが、先日の参考人質疑で、商工会連合会研究所所長の土井参考人からも、相談できるだけでも内部告発者あるいは企業の側としても助かる、中立な立場で携わっていただける方がいらっしゃるというのは双方にとって心強いとの意見もいただきました。また志水参考人からも、信頼され、かつ法律の知識を持った者が対応することで、前向きに検討すべきものとの意見もいただきました。

消費者庁としても、企業内での体制整備も結構なんですけれども、提案のような第三者機関の体制整備を推奨し、かつその体制整備を支援することこそまさに必要と思うんですけれども、改めて大臣に見解をお伺いします。

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