本改正法により導入されます立入検査では、義務対象事業者における従事者指定義務の施行に必要な範囲で各事業者の事業所へ立ち入り、従事者指定に関係する資料などの物件を検査することができるものとしております。この権限は消費者庁長官に委任をされておりまして、立入検査は消費者庁の職員が実施することになります。
藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
解決したところ、いいところを数えるとそうなるのかなと思うんですけれども、まだまだ足りない点もあると思っています。
今回の法改正では、今のお話にもありました、体制整備の徹底というのがございます。指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の刑事罰を新設しております。これは、具体的にどういった場合に指定義務に違反するとみなすのでしょうか。
お答えいたします。
事業者は、内部からの公益通報を受け、並びに、当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及び、その是正に必要な措置を取る業務に従事する者を公益通報対応業務従事者として定めなければならないとされております。常時使用する労働者数が三百人超の事業者がこの従事者を指定していない場合には、従事者指定義務違反となると認識をしております。
立入検査権限というのも新しく設けるとあるんですけれども、今回つくられる立入検査とは具体的にどういった内容になるでしょうか。
- (上の発言)
本改正法により導入されます立入検査では、義務対象事業者における従事者指定義務の施行に必要な範囲で各事業者の事業所へ立ち入り、従事者指定に関係する資料などの物件を検査することができるものとしております。この権限は消費者庁長官に委任をされておりまして、立入検査は消費者庁の職員が実施することになります。
その体制がちゃんとあるかどうかという立入検査なわけですね。分かりました。 今回の改正によってかなり前進した部分もあると感じております。例えば、公益通報者の範囲にフリーランスを追加すること、探索する行為を禁止すると明文化をしたこと、それから、解雇や懲戒といった不利益な取扱いに対しては刑事罰が導入された、裁判のときには立証責任の転換をした、そういうことにおいては本当に前進したと思っております。 この中で、公益通報者の範囲について次に質問をいたします。 フリーランスが加わったことは評価できるんですけれども、証言を実際してほしいんだけれども、口をつぐんでし…
お答えいたします。
通報者本人以外の同僚等の、公益通報者の周辺の方々の状況につきましては、その実態が現状明らかではないことから、その状況を注視してまいりたいと考えています。
また、公益通報者保護法は、労働者等、事業者に対して弱い立場にある個人を、公益通報者として、公益通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律となっております。このため、取引先の労働者等は、公益通報を理由とする取引先事業者による不利益な取扱いから保護されてはおりますが、取引先事業者自体は、個人ではないことから、公益通報者として保護の対象とはなっていないというものであります。
こういった証言をしてくれる人の範囲を増やすというのも今後の検討課題にしてほしいなと思っております。 次の質問は、事業者の規模について伺います。 現在、三百人以下の事業所は内部通報の対応をする体制整備が努力義務となっておりますが、今後の議論次第ではありますけれども、事業所の範囲を広げていくため、労働者の人数要件を引き下げていく場合、例えば社員が少なくなればなるほど、問題が二つあって、そもそも少ないと内部通報の体制をつくるのが大変というのもあると思うし、あと二つ目は、社員が少ないとどうしてもばれやすい、そういう状況もあると思うんですね。 そこで、提案を…