お答えいたします。
公益通報者保護制度検討会の報告書は、制度をめぐる国内外の動向を踏まえまして、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備とその実効性や、公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済といった公益通報者の保護に関して、引き続き課題が多いと指摘をしております。
その上で、報告書は、事業者の従事者指定義務違反に対する消費者庁の行政措置権限を強化すること、公益通報者の探索行為や公益通報の妨害行為を禁止すること、公益通報を理由とする解雇及び懲戒について、行為者に対する刑事罰を設けるとともに、民事訴訟における立証責任を事業者に転換すること等、法改正を含めた対応を早急に検討するよう政府に要請をしております。
消費者庁といたしましては、このような報告書の提言を踏まえ、今回の法改正によって必要な法整備を行うこととしております。
73
梅村聡(維新)
これで終わりますけれども、公益通報というものが社会にとって必要な制度である、これは別に我が党も何も異論はないわけですけれども、今日申し上げたような様々な影響が出てくることになるかと思いますので、それに対する対応を我々も考えていきたいと思いますし、また、消費者庁の皆さんにもしっかり考えていただく一助になればと思います。
今日はありがとうございました。
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浦野靖人(維新)
次に、丹野みどり君。
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75丹丹野みどり(国民)
国民民主党、丹野みどりです。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
近年、企業や行政のガバナンスが本当に問われていると思います。勇気を出して組織の不正に声を上げた人をしっかり守る、その仕組みがきちんと機能していることはとても重要だと思います。兵庫県の元県民局長の取扱いをめぐっても、国民の関心は高まっていると感じています。正義の心を持って告発した人が命をもって抗議する、そういう社会はあってはならないと思います。そのようなことは本当に終わりにしなくてはいけません。
日本の組織の風土を健全なものにしていく、そのため…
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- (上の発言)
76藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報者保護制度検討会の報告書は、制度をめぐる国内外の動向を踏まえまして、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備とその実効性や、公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済といった公益通報者の保護に関して、引き続き課題が多いと指摘をしております。
その上で、報告書は、事業者の従事者指定義務違反に対する消費者庁の行政措置権限を強化すること、公益通報者の探索行為や公益通報の妨害行為を禁止すること、公益通報を理由とする解雇及び懲戒について、行為者に対する刑事罰を設けるとともに、民事訴訟における立証責任を事業者に転換すること等、法改正を含めた対応を早急に検討するよう政府に要請をしております。
消費者庁といたしましては、このような報告書の提言を踏まえ、今回の法改正によって必要な法整備を行うこととしております。
77丹丹野みどり(国民)
ありがとうございました。
今伺っていて、たくさん審議官から課題点を伺いましたけれども、そういった課題全て、今回の法改正で解決したと思われていますでしょうか。今回の法改正をどのように評価をされているか、教えてください。
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78藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報者保護制度検討会で具体的な方向性が得られた事項につきましては、いずれも今回の改正案に反映をしております。
今回の法改正によって、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備が徹底され、公益通報者の保護が強化されることになると考えております。その結果、労働者等の公益通報が促進され、事業者の自浄機能発揮につながることや、行政機関の指導監督の実効性が向上することが期待をされます。これにより、不正行為が早期に発見、是正され、国民の生命、身体、財産等の保護が更に図られるようになると考えております。
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79丹丹野みどり(国民)
ありがとうございます。
解決したところ、いいところを数えるとそうなるのかなと思うんですけれども、まだまだ足りない点もあると思っています。
今回の法改正では、今のお話にもありました、体制整備の徹底というのがございます。指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の刑事罰を新設しております。これは、具体的にどういった場合に指定義務に違反するとみなすのでしょうか。
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