藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

お答えいたします。

昨年、消費者庁に設置しました有識者検討会では、公益通報のために必要で社会的相当性を逸脱せず、目的外で利用しない限り、資料収集、持ち出し行為が免責されるよう規定を設けるべきとの意見がございました。

この論点につきまして、有識者検討会の報告書では、「今後の立法事実を踏まえ、窃盗罪、横領罪、背任罪、不正アクセス禁止法違反、建造物侵入罪、個人情報保護法違反などの犯罪の構成要件との関係を整理し、免責のための具体的な要件や事業者の免責の必要性について、引き続き、検討すべきである。」と提言をしております。

なお、ここでの事業者の免責の必要性とは、仮に公益通報者の資料収集、持ち出し行為が免責された場合に、事業者が関係する顧客から損害賠償請求やクレームを受けたり、あるいは個人情報漏えい等により監督官庁から処分を受けたりする可能性があって、事業者の免責についても併せて検討する必要があるという事業者からの意見を踏まえたものであります。

現状では、免責のための具体的な要件ですとかあるいは事業者の免責の必要性につきまして、検討に必要な立法事実の蓄積が十分にないことから、整理を行うには施行後の状況を踏まえる必要があると考えております。

前後のやりとり

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