お答えいたします。
昨年、消費者庁に設置しました有識者検討会では、公益通報のために必要で社会的相当性を逸脱せず、目的外で利用しない限り、資料収集、持ち出し行為が免責されるよう規定を設けるべきとの意見がございました。
この論点につきまして、有識者検討会の報告書では、「今後の立法事実を踏まえ、窃盗罪、横領罪、背任罪、不正アクセス禁止法違反、建造物侵入罪、個人情報保護法違反などの犯罪の構成要件との関係を整理し、免責のための具体的な要件や事業者の免責の必要性について、引き続き、検討すべきである。」と提言をしております。
なお、ここでの事業者の免責の必要性とは、仮に公益通報者の資料収集、持ち出し行為が免責された場合に、事業者が関係する顧客から損害賠償請求やクレームを受けたり、あるいは個人情報漏えい等により監督官庁から処分を受けたりする可能性があって、事業者の免責についても併せて検討する必要があるという事業者からの意見を踏まえたものであります。
現状では、免責のための具体的な要件ですとかあるいは事業者の免責の必要性につきまして、検討に必要な立法事実の蓄積が十分にないことから、整理を行うには施行後の状況を踏まえる必要があると考えております。
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梅村聡(維新)
またこれは、懸念は少ないということかもしれませんけれども、実際にこの改正案がもし始まった場合にどういった状況があるのかということ、実態調査は是非何らかの形でしていただきたいなというふうに思います。
それでは、今からの二問は仮の話になりますけれども、今回は、公益通報に伴う報復的人事異動に関しては罰則が改正案では見送られたということになりますけれども、じゃ、仮に罰則が導入された場合に、今度、これは人事異動ですから、何が起こるかというと、実際には、もしこの公益通報が事前にされていた場合、これに関して刑事罰が科せられた場合には、その人事担当者の方々は相当プレッ…
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68藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
我が国におきましてはメンバーシップ型雇用が一般的で、配置転換につきましては、適材適所の配置ですとか人材育成等の観点から、事業者の広い裁量の下、頻繁に行われており、これは必ずしも不利益な取扱いとは言えないものと認識しています。また、配置転換の態様は様々でありまして、不利益性は個人の主観や事情に依存する部分が大きいものと考えております。
一般論としまして、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならず、仮に公益通報を理由とする配置転換を罰則の対象とした場合には、経済活動の過度な萎縮につながる懸念があると…
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69
梅村聡(維新)
ですから、報復的人事が駄目だよということは当然のことなんですけれども、これが果たして刑事罰というやり方じゃなければそこのところが担保できないのかどうか、このことについても私は慎重に考えるべきじゃないかなという立場ですので、申し上げておきたいと思います。
そして、もう一つ、仮の話なんですが、今回は、公益通報のための資料収集や持ち出しに関する刑事免責、これは改正案には盛り込まれませんでした。
でも、これをもし仮に盛り込むという方向性になった場合に、そうしますと、現行法、例えば持ち出すことそのものが罪になる場合、これも当然あるかと思います。例えば、それは窃…
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- (上の発言)
70藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
昨年、消費者庁に設置しました有識者検討会では、公益通報のために必要で社会的相当性を逸脱せず、目的外で利用しない限り、資料収集、持ち出し行為が免責されるよう規定を設けるべきとの意見がございました。
この論点につきまして、有識者検討会の報告書では、「今後の立法事実を踏まえ、窃盗罪、横領罪、背任罪、不正アクセス禁止法違反、建造物侵入罪、個人情報保護法違反などの犯罪の構成要件との関係を整理し、免責のための具体的な要件や事業者の免責の必要性について、引き続き、検討すべきである。」と提言をしております。
なお、ここでの事業者の免責の必要性とは、仮に公益通報者の資料収集、持ち出し行為が免責された場合に、事業者が関係する顧客から損害賠償請求やクレームを受けたり、あるいは個人情報漏えい等により監督官庁から処分を受けたりする可能性があって、事業者の免責についても併せて検討する必要があるという事業者からの意見を踏まえたものであります。
現状では、免責のための具体的な要件ですとかあるいは事業者の免責の必要性につきまして、検討に必要な立法事実の蓄積が十分にないことから、整理を行うには施行後の状況を踏まえる必要があると考えております。
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梅村聡(維新)
この点も、是非慎重に検討いただければなというふうに思います。
そして、最後になりますけれども、これまでの質疑は主に内部通報が舞台になることが多かったんですけれども、外部通報を行われた場合、今回の兵庫県の齋藤知事なんかもそういうことだと思いますけれども、例えば週刊誌の記事になる、それからSNSに掲載をされる、これも外部通報としては、特に、アンケート結果を見ると、若い世代の方はSNSに通報するという方が多かったんですけれども。
私たち政治家も含めて、これはもちろん公益通報ではないかもしれませんけれども、そういったものに通報されて、雑誌が販売されました、S…
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72藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
委員御指摘のケースには公益通報に当たる場合と当たらない場合とがあろうかと思いますけれども、公益通報が事業者又は被通報者の社会的評価を低下させる内容であって、通報先について公然性がある場合は、名誉毀損罪が成立し得るものと考えます。また、通報内容が虚偽であると知りながら行う通報につきましては、偽計業務妨害罪や虚偽告訴罪が成立し得るものと考えております。
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梅村聡(維新)
これで終わりますけれども、公益通報というものが社会にとって必要な制度である、これは別に我が党も何も異論はないわけですけれども、今日申し上げたような様々な影響が出てくることになるかと思いますので、それに対する対応を我々も考えていきたいと思いますし、また、消費者庁の皆さんにもしっかり考えていただく一助になればと思います。
今日はありがとうございました。
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