梅村聡 (日本維新の会)

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

今まで論点に挙げられていなかったという答弁だったんですけれども、是非、この点は、今後、体制整備をしていく中で、従業員側からすると、いやいや、刑事罰まで背負って、背負ってというのは言い方が変ですけれども、やらないといけないのか、こういう反応は当然出てくると思いますので、是非機会がありましたらこれは検討の中に入れていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。

そして、次、パワハラとの関連も質問をしたいと思います。

元々の公益通報者保護法では、第二条三項一号に、公益通報として通報できる対象事実が規定されているというふうに思います。第二条三項一号は、この法律及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に挙げるものに規定する罪の犯罪行為の事実又はこの法律及び同表に挙げる法律に規定する過料の理由とされている事実、こういうふうに書かれておるわけなんです。

つまり、パワハラというものが、これは私はいつも扱っていますけれども、伝統的には六類型に分けられて規定をされているわけなんですけれども、パワハラは公益通報として通報できる対象事実に当たるのか当たらないのかというこの論点だと思います。

私の認識は、パワハラ防止法では、パワハラ行為自体に刑事罰や行政罰を定めているわけではありませんので、パワハラと一般的にパワハラ防止法で定められているということだけでは、これは公益通報の対象にはならない。そして、そのパワハラの中でも、例えば傷害罪や脅迫罪あるいは名誉毀損罪、こういうものに当たる部分のところだけが公益通報に当たる可能性があるんだ、これを改めて確認をしておきたいと思いますが、その認識でよろしいでしょうか。

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