藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

お答えいたします。

昨年、消費者庁に設置しました有識者検討会におきまして、民間事業者の方から、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるといった指摘がございました。

濫用的通報の例としまして、通報内容が虚偽であると知りながら行う通報もあると承知をしております。これには刑法の偽計業務妨害罪や虚偽告訴罪が成立し得ると考えますけれども、一方で、刑法での犯罪の成立には条件があり、濫用的通報に効果的に対応するには限界がある、あるいは、確実に抑止するため、法の中に罰則規定を設けることは検討に値するといった意見もございます。

消費者庁といたしましては、公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、虚偽であると知りながら行う通報を含めまして、濫用的通報につきまして、まずは、事例を幅広く集め、実態を調査する必要があると考えております。その上で、対応を検討してまいりたいと考えております。

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