以上で質問を終わります。
正当な理由の外観を取った探索行為や通報者への不利益取扱い、これらは公益通報者保護法の趣旨を理解していれば起こり得ないことであって、今後も、事業者のみならず、社会に法の周知や制度の理解が進むよう、政府による情報発信を重ねてお願いし、私の質問を終わりにします。
ありがとうございました。
2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
以上で質問を終わります。
正当な理由の外観を取った探索行為や通報者への不利益取扱い、これらは公益通報者保護法の趣旨を理解していれば起こり得ないことであって、今後も、事業者のみならず、社会に法の周知や制度の理解が進むよう、政府による情報発信を重ねてお願いし、私の質問を終わりにします。
ありがとうございました。
制度につきまして、時代の情勢に合わせて不断の見直しを行うべきであるという点は、我々も同じように考えているところであります。 令和二年の法改正時におきましては、有識者検討会で、公益通報を理由とする不利益な取扱いへの対応が必要とされましたが、対応の具体的方向性について結論が出ず、法律案には反映されなかった、引き続き検討するということとなりました。このため、施行後早期に対応を検討し、必要な措置を講ずる必要があったというふうに認識をしております。よってもって施行後三年の見直しということになったと認識をしております。 一方で、今回の法改正では、公益通報者保護制…
では、済みません、質問の順番を変えて、逆に、ちょっと、我が党の修正案についての方の質問をいたします。
我が党の修正案では、見直し規定について、施行後三年としていますが、三年とする意図について、改めてお伺いします。
ありがとうございます。 今回の公益通報者保護法改正は、前回の二〇二〇年の改正時に積み残された課題について改正が行われており、先ほど青山委員も言われたように、私もその点は評価をしております。 しかしながら、国際的な動向を見れば、まだまだ十分とは言えませんし、実際これまでに不利益な取扱いを受けた方々の事例からも、現行法及び改正案では十分に対応できないことは明らかであると考えております。そのため、今回の改正に向けて実施された検討会での積み残しの論点は、早急な解決が必要だと考えております。 先ほど、立法事実として、刑事罰の適用事例が生じるのを待つという話が…
以上で質問を終わります。
正当な理由の外観を取った探索行為や通報者への不利益取扱い、これらは公益通報者保護法の趣旨を理解していれば起こり得ないことであって、今後も、事業者のみならず、社会に法の周知や制度の理解が進むよう、政府による情報発信を重ねてお願いし、私の質問を終わりにします。
ありがとうございました。
次に、梅村聡君。
日本維新の会の梅村聡です。 本日は、公益通報者保護法改正案について質問させていただきたいと思います。 まず、この法律の原案そして今回の改正案含めて、我が党の部会でも様々な意見が出ました。今回の改正案につきましても、方向性としては我が党も必要性を非常に重要視しておりますので、そういった前提の中で、一方で、我々の部会の中で、様々な疑問であるとか、あるいは懸念点であるとか、そういったものも出されましたので、その点を中心に今日は質問をさせていただきたいと思っております。 それで、まずは大臣にお伺いをしたいと思いますが、一つは、公益通報者保護法のいわゆる認知…
梅村委員の御質問にお答えをいたします。 委員御指摘のとおり、消費者庁が行いました就労者に対する実態調査によりますと、就労者全体の、お話にありました約四割しか内部通報制度について理解していないこと、また、約三割しか窓口の設置を認知していないこととの結果が出ており、制度の浸透が道半ばである、このように考えております。 今回の法改正は、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する刑事罰の導入等、制度について大幅な見直しを行うものであり、消費者庁としては、周知啓発を更に一層強化し、制度の認知度の更なる改善を図る必要がある、このように考えております。 これまでも…