お答えいたします。
通報者探索の禁止につきましては、法文上、公益通報者を特定することを目的とする行為を禁止するものであります。通報された事案に関する正当な調査は、仮に、結果的に公益通報者が特定されたとしても、公益通報者を特定することを目的とする行為に該当しないものと考えております。
一方で、委員御指摘のとおり、正当な調査であるにもかかわらず、労働者等から通報者を探索していると誤認されることも想定をされます。この点につきましては、法定指針におきまして、事業者には、公益通報への対応業務における組織の長その他幹部からの独立性の確保ですとか、あるいは利益相反の排除が求められております。これらの措置が確保されることによって、通報者を探索しているとの誤認も生じにくくなると考えております。
法改正の施行に向けまして、消費者庁としましては、このような点も含めて、事業者及び労働者等に広く周知をし、制度が適切に運用されるよう、理解の促進を図ってまいりたいと考えております。
39青青山大人(立憲)
更に聞きたいんですけれども、今回、探索行為について、罰則規定、これを導入しなかった理由とは何か。やはり、抑止力、実効性を担保するには、そういった罰則規定を導入すべきじゃなかったのかなと思いますけれども、どうでしょうか。
この発言のページ
40藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
今回の法改正では、労働者等が法律の規定を根拠に通報者探索による被害を回復することができるようになるという民事上の効果を期待しております。また、今回の法改正では、公益通報者を特定して、その上で解雇、懲戒を行った法人又は個人は罰則の対象になり得ることになります。
一方で、探索行為自体の違法性の高さにつきましては客観的な判断が必ずしも容易ではないこと、事業者による正当な調査を阻害する要因にもなり得ることなどの懸念も踏まえますと、探索行為自体に刑事罰の規定を置くことは適当ではないと考えております。
通報者探索の抑止の実効性につきましては…
この発言のページ
41青青山大人(立憲)
これまでの質問は、いわゆる通報者側からの懸念のことだったんですけれども、一方、立場を変えて、事業者側の立場になった場合、事業者側が通報に対応した調査を適切に行うに当たって、探索行為と誤認されないかという懸念も逆にございます。
そもそも、正当な理由が認められる前提として、通報対応業務に当たる者の守秘義務の徹底や、調査に当たる者自身が利益相反関係にないことなど、事業者の側で体制がきちんと確保されていることが必要でございますが、適切に制度が運用できるよう、事業者へはどのような取組を講じていくのか、お伺いいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
42藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
通報者探索の禁止につきましては、法文上、公益通報者を特定することを目的とする行為を禁止するものであります。通報された事案に関する正当な調査は、仮に、結果的に公益通報者が特定されたとしても、公益通報者を特定することを目的とする行為に該当しないものと考えております。
一方で、委員御指摘のとおり、正当な調査であるにもかかわらず、労働者等から通報者を探索していると誤認されることも想定をされます。この点につきましては、法定指針におきまして、事業者には、公益通報への対応業務における組織の長その他幹部からの独立性の確保ですとか、あるいは利益相反の排除が求められております。これらの措置が確保されることによって、通報者を探索しているとの誤認も生じにくくなると考えております。
法改正の施行に向けまして、消費者庁としましては、このような点も含めて、事業者及び労働者等に広く周知をし、制度が適切に運用されるよう、理解の促進を図ってまいりたいと考えております。
43青青山大人(立憲)
それでは、次の質問に行きます。
見直しの規定について、まずは、閣法について伺います。
今回の改正法の附則では、五年後の見直しが書かれております。その理由について、先日の本会議における大臣答弁では、不利益な取扱いについて、刑事罰を導入することや立証責任の転換といった一定の措置を講ずることとしており、今後の見直しの検討に当たっては、施行後の裁判事例の蓄積を踏まえる必要があるとのことでございました。
しかし、例えば刑事罰については、まずは抑止効果に期待すべきものですし、見直し検討に当たっては裁判での適用事例を待つ必要はないと考えますが、いかがでしょうか。
この発言のページ
44藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
昨年末に取りまとめられました消費者庁の有識者検討会の報告書で引き続き検討課題とされた論点につきましては、今回の法改正による効果や影響など、施行後の状況について、立法事実の蓄積を踏まえて検討する必要があると考えております。
立法事実の蓄積としましては、委員御指摘の、刑事事件、また民事事件の適用事例、さらには消費者庁の事業者及び労働者等に対する実態調査の結果などが考えられます。これらを収集して分析をするには、施行後五年程度は必要だと考えております。
この発言のページ
45青青山大人(立憲)
今回の改正、刑事罰の導入ですとか立証責任の転換にとどまらず、重要な点として、体制整備義務の強化とか通報者の範囲拡大などが盛り込まれて、私も正直、評価しています。
実は私、この法案はとても思い入れがあるんですよ。二〇二〇年、あの新型コロナがはやり始めたときですね。私は当時まだ一期生だったんですけれども、たまたまこの委員会の野党の筆頭理事をやらせてもらって、この公益通報者保護法の初めての改正、二〇〇四年に公布されて、二〇〇六年に施行されて、それからずっと改正されないで、本当に、法律はあるけれども、全然実態にそぐわない。ようやくの初めての改正に私がこの国会の…
この発言のページ