是非、真剣に受け止めていただきたいと思います。
私も、この案件、小林さんからもヒアリングをさせていただいて、聞きました。どういう案件かは先ほど大臣からも少し御説明がありましたが、製薬会社に勤めておられるMRの方が、薬が効かない病気の方たちにもその薬が効くのだという宣伝をされていたということで、企業は、結局、薬の利用拡大というのは利益になるわけです。ところが、実際はどうかというと、薬の適応外使用により患者が亡くなっておられたということなんですね。それで、この方は、患者の命を守るために会社に内部通報して、そして会社が対応しなかったので親会社に通報したけれども、これも対応しなかった。これが二〇一六年のことなのですが、要は一号通報ですよね。一号通報でどうにもならなかったから、今度、二号通報で厚生労働省に通報されて、厚生労働省から製薬会社に指導が入ったということなんです。これが、大体二〇一八年から一九年ぐらいなんです。
先ほど大臣も御紹介いただいたとおり、厚生労働省からの指導の直後に、この方は配置転換をされるわけです。そして、次に、二回目の配置転換。これで、彼女は、五年間、一人だけの部署、ほとんど仕事がない状態に置かれている。
それで、これを裁判をされるわけです。そうしたら、裁判所はどういうふうに判断したかというと、確かにこれは公益通報であるということは認められました。ところが、配置転換については、結局、立証責任は訴訟を起こした方にあるわけですから、ここがやはり証明できないんですね。小林さんいわく、結局、会社が公益通報したから配置転換したと言わない限りは立証できないんだということで、敗訴されているんです。まさに今回、この法案の一番の課題のところで彼女は壁にぶつかっているわけなんですね。
結局、今回の法改正でも、配置転換の立証責任の転換や推定規定がないために、こういった状況を救うことが全くできない。まさに正直者がばかを見る、命を守ろうと思って公益通報した方が結局こうして徹底的に追い込まれるという状況がいまだにあるんです。
会社相手の裁判、この方は御自分で、自腹で数百万の弁護士費用を出して闘っているんです。こんな人はいますか。ここのハードルをやはりどうにかしなきゃいけないということだと思います。
そして、これは本会議でも質問しましたけれども、日本弁護士連合会が全国の弁護士会に公益通報に関する相談があった事案を集計した資料を見ますと、通報者に対する不利益取扱いの最も多いのが嫌がらせ、次に多いのが配置転換。解雇や懲戒と比べて、やはりここが多いのが実態なんですね。そして、先ほどのように、裁判で配置転換の不当性を訴えても、結局、会社の裁量だと言われて、どうにもならない。
この現状は、結局、配置転換への手当てがされなかったら、公益通報をみんなしませんよ。そして、それはどうなるかというと、企業の不正が正されない、そして、国民の命、利益が守られない状況になるということだと思います。
ですので、やはり配置転換された公益通報者の保護が喫緊の課題だと思いますけれども、まず、大臣の認識として、日弁連さんが行ったように、実は不利益取扱いの中で嫌がらせと配置転換が解雇、懲戒よりも多いんだというこの実態については、御存じだ、御理解される、認識されているということでよろしいですか。
52
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
御指摘の署名につきましては、本年二月十九日付で消費者庁が郵便で受領しておりまして、内容としては、製薬会社の不正を厚生労働省に公益通報した方が、同省がこの会社に厳しい措置をした直後に配置転換され、翌年には一人だけの部署に再配転され、五年も仕事を干され続け、苦しんでいるというものであったと承知をしております。
また、署名では、公益通報者保護法につきまして、内部調査が不適切であった場合の罰則規定や、あるいは公益通報者に対する配置転換や嫌がらせ等を含む不利益な取扱いについての立証責任の転換又は緩和規定の追加を求めている、このように理解をしているところであります…
この発言のページ
53
尾辻かな子(立憲)
このような案件が、署名として受け取られたわけですけれども、二万五千人集まっているわけです。これをどういうふうに大臣として受け止められているのかということをお聞かせください。
この発言のページ
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
たくさんの心ある方々の御署名でありますので、これは真剣にやはり受け止めなければならない、このように思うところであります。
この発言のページ
- (上の発言)
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尾辻かな子(立憲)
是非、真剣に受け止めていただきたいと思います。
私も、この案件、小林さんからもヒアリングをさせていただいて、聞きました。どういう案件かは先ほど大臣からも少し御説明がありましたが、製薬会社に勤めておられるMRの方が、薬が効かない病気の方たちにもその薬が効くのだという宣伝をされていたということで、企業は、結局、薬の利用拡大というのは利益になるわけです。ところが、実際はどうかというと、薬の適応外使用により患者が亡くなっておられたということなんですね。それで、この方は、患者の命を守るために会社に内部通報して、そして会社が対応しなかったので親会社に通報したけれども、これも対応しなかった。これが二〇一六年のことなのですが、要は一号通報ですよね。一号通報でどうにもならなかったから、今度、二号通報で厚生労働省に通報されて、厚生労働省から製薬会社に指導が入ったということなんです。これが、大体二〇一八年から一九年ぐらいなんです。
先ほど大臣も御紹介いただいたとおり、厚生労働省からの指導の直後に、この方は配置転換をされるわけです。そして、次に、二回目の配置転換。これで、彼女は、五年間、一人だけの部署、ほとんど仕事がない状態に置かれている。
それで、これを裁判をされるわけです。そうしたら、裁判所はどういうふうに判断したかというと、確かにこれは公益通報であるということは認められました。ところが、配置転換については、結局、立証責任は訴訟を起こした方にあるわけですから、ここがやはり証明できないんですね。小林さんいわく、結局、会社が公益通報したから配置転換したと言わない限りは立証できないんだということで、敗訴されているんです。まさに今回、この法案の一番の課題のところで彼女は壁にぶつかっているわけなんですね。
結局、今回の法改正でも、配置転換の立証責任の転換や推定規定がないために、こういった状況を救うことが全くできない。まさに正直者がばかを見る、命を守ろうと思って公益通報した方が結局こうして徹底的に追い込まれるという状況がいまだにあるんです。
会社相手の裁判、この方は御自分で、自腹で数百万の弁護士費用を出して闘っているんです。こんな人はいますか。ここのハードルをやはりどうにかしなきゃいけないということだと思います。
そして、これは本会議でも質問しましたけれども、日本弁護士連合会が全国の弁護士会に公益通報に関する相談があった事案を集計した資料を見ますと、通報者に対する不利益取扱いの最も多いのが嫌がらせ、次に多いのが配置転換。解雇や懲戒と比べて、やはりここが多いのが実態なんですね。そして、先ほどのように、裁判で配置転換の不当性を訴えても、結局、会社の裁量だと言われて、どうにもならない。
この現状は、結局、配置転換への手当てがされなかったら、公益通報をみんなしませんよ。そして、それはどうなるかというと、企業の不正が正されない、そして、国民の命、利益が守られない状況になるということだと思います。
ですので、やはり配置転換された公益通報者の保護が喫緊の課題だと思いますけれども、まず、大臣の認識として、日弁連さんが行ったように、実は不利益取扱いの中で嫌がらせと配置転換が解雇、懲戒よりも多いんだというこの実態については、御存じだ、御理解される、認識されているということでよろしいですか。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
日本弁護士連合会が二〇二二年九月から二四年三月に全国七つの弁護士会で受付をしたお話、我々も聞いておるところでありますけれども、集計した公益通報に関する相談事案の集計結果におきまして、通報者が通報後に受けた不利益な取扱いの内容として、今お話にありますように、嫌がらせや配置転換が多かったことは承知をしているところであります。
ただ一方、今回のこの法案の中で、懲戒、解雇のみをもってして罰則規定を設けているわけでありますけれども、日本の国内の企業において、配置転換に当たるかどうかは別として、配置転換及び地方への転勤その他、これはもう無数に行われているわけであり…
この発言のページ
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尾辻かな子(立憲)
これは会社側が結局いろいろな情報を持っているわけですよね。労働者側は、これは立証はできないわけです。その配置転換を、どうして配置転換したんですかということについては、これを労働者側にさせている限り、この状況は変わらないわけです。
大臣、だから、お聞きしたいんですが、公益通報後に配置転換をされてしまった、今もたくさんある、じゃ、この人たちは今の法制度でどうやったら保護されるというふうに大臣はお考えなのか、お聞かせください。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
解雇、懲戒以外の不利益な取扱いにつきましては、これは現行法で禁止をされているところでありまして、やはり、こうした法案の整備、事例の整備と同時に、消費者庁の方でも、それぞれの企業にそういうお話をするわけでありますから、不利益な取扱いについて、これはやはり厳しく指摘をして、指導していくようでなければならない、このように思っております。
ただ、そこで、全てその当事者の言うがままに企業にそれを訴えていけるかどうかというのは、これまた難しいところもあるのかなと思っております。
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