お答えいたします。
裁判事案につきまして網羅的に把握することは困難ではありますが、消費者庁が把握可能な裁判例のうち、原始法が施行されました平成十八年四月から現在までのもので、公益通報者保護法により通報者が保護された事案は三件でございます。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 81 発言)
お答えいたします。
裁判事案につきまして網羅的に把握することは困難ではありますが、消費者庁が把握可能な裁判例のうち、原始法が施行されました平成十八年四月から現在までのもので、公益通報者保護法により通報者が保護された事案は三件でございます。
ありがとうございました。確認いたしました。 それでは質疑に入っていきたいと思いますが、今回の法改正、私たちも修正案を提出をさせていただいておりますとおり、やはりまだ様々な課題があるというふうに認識をしております。そして、今回の法改正の評価というところでいきますと、例えば、二〇一九年六月に採択をされました、日本が議長国となったG20大阪サミットにおいて効果的な公益通報者保護のためのG20ハイレベル原則が採択されたわけですが、このG20ハイレベル原則をこの法改正によって満たすことができたと考えておられるのか、若しくは足りない点があると考えておられるのか、大…
御指摘のG20ハイレベル原則では、各国がそれぞれの法体系に沿ってこの原則を柔軟かつ効果的に適用することを求めております。
今回の法改正につきましては、御指摘の原則に沿ったものであり、不足する点はないというふうに考えております。
私は、まずちょっとこの認識が大臣と私では違うなというふうに思うわけですね。 例えば、原則の二とかでは、保護対象となる通報の範囲を広範かつ明確に定義するとなっておりまして、じゃ、今、五百法令余りのこのポジティブリストで本当に広範になっているのかとか、原則三、可能な限り広範な通報者に保護を提供するというのも、私も本会議で指摘をさせていただきました、取引先事業者、そしてそれを支援する人なども入っておりません。また、原則七でいきますと、公益通報者に強固かつ包括的な保護が提供されることを確保するというところについても、懲戒と解雇は刑事罰になりましたけれども、その…
お答えいたします。
裁判事案につきまして網羅的に把握することは困難ではありますが、消費者庁が把握可能な裁判例のうち、原始法が施行されました平成十八年四月から現在までのもので、公益通報者保護法により通報者が保護された事案は三件でございます。
大臣、三件なんですよ。二〇〇六年に施行され、そして、今回二度目の改正ですけれども、そこまでで司法が認めたのは僅か三件。私は、これが今の公益通報者保護法の大きなやはり課題を示していると思っています。
この三件という状況を大臣はどう認識されているのか、多いと思われているのか、少ないと思われているのか、また、その要因は何なのか、お聞かせをいただけたらと思います。
三件という数字を聞くと、少ないのではないかな、こう思うところであります。 ただ、この要因といたしましては、裁判以外で解決に至る事案も一定程度あるのではないかと言われておりますし、また、労働者が公益通報の通報対象事実となる違反行為を目撃する機会が少ないこと、また、公益通報者保護制度が十分に認知されていない、不利益な取扱いを受けた労働者は労働契約法に基づく主張を行うことが多いこと等が考えられております。 今回の法改正は公益通報者保護制度を大幅に見直すものであり、消費者庁は今後制度の周知啓発を一層積極的に行っていくこととしております。これにより、裁判におけ…
大臣から、少ないという認識があるということを、ここはやはり思っておいていただかなければいけないと思います。そして、じゃ、何で裁判が少ないのかというところは、これからの議論のところでしていきたいと思います。 ちなみに、昨日、参考人で来られましたトナミ運輸で公益通報された串岡弘昭さん、私どもも党の消費者部会の方でヒアリングをさせていただきました。冒頭に串岡さんが公益通報者保護法を何とおっしゃったかというと、公益通報規制法だ、そして公益通報制限法ではないかと。これが通報された当事者の方の評価ということなんですね。 そして、今日、お手元に資料をちょっとお配り…