お答えいたします。
委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度の課題につきまして議論いただいた有識者検討会におきましては、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるとの御指摘がございました。
濫用的通報として考えられる行為につきましては、刑法での犯罪の成立には条件があり、濫用的通報に効果的に対応するには限界がある、あるいは、確実に抑止するため、法の中に罰則規定を設けることは検討に値するといった意見がございました。
一方で、濫用的通報につきまして罰則を設けることで通報者の萎縮につながることが懸念される、あるいは、態様が深刻であれば現在でも刑事罰の対象となるといったようなことを踏まえまして、罰則の導入には慎重な意見もございました。
このように様々な意見があり、その実態も明らかではないため、今回の改正では禁止規定や刑事罰を導入していないということであります。
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中野英幸(自民)
ありがとうございました。
公益通報が適切に行われるようにしていくこと、また、働く方々にとって、こういったことを通じて脅威となるようなことがないこと、またさらには、萎縮をさせないで、そういった中での今の状況というものをしっかりと意義を理解をして進めていくということだと思いますので、御理解をさせていただきます。是非よろしくお願いしたいと思います。
その上で、また政府参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。
では、その正当な理由の解釈について、消費者庁としてはどのように明確にし、周知徹底していくつもりなのか、教えていただければと思います。
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16藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報を妨げる行為や公益通報者を探索する行為は原則許容されるものではなく、正当な理由は例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであると考えております。
公益通報の妨害行為とならない正当な理由の具体例としましては、労働者に対して、不正行為について、特段の根拠なく報道機関や取引先などに通報しないよう文書又は口頭で求めることが考えられます。
また、通報者探索とならない正当な理由の具体例としましては、匿名の通報につきまして、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのか等を特定した上でなければ必要な調査や是正ができない場合に、公益通報…
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中野英幸(自民)
ありがとうございます。
ある意味、公益通報者保護法については、やはり何といいましても、今回の改正を通じて多くの皆様方に理解をいただく。これはウェブのみならずいろいろな形で公開をしていきませんと、なかなか法律的には難しい点もたくさんあると思いますので、改正をされたということに対する御理解が多くの国民に広まっていかないという状況も生まれてまいりますので、是非、引き続き御努力をいただいて、多くの国民の皆様方に周知徹底を図っていただいて、この改正案がやはり円滑に進んでいくことを私自身も望んでまいりますので、どうぞよろしくお願いをさせていただきたいと存じます。
…
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- (上の発言)
18藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度の課題につきまして議論いただいた有識者検討会におきましては、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるとの御指摘がございました。
濫用的通報として考えられる行為につきましては、刑法での犯罪の成立には条件があり、濫用的通報に効果的に対応するには限界がある、あるいは、確実に抑止するため、法の中に罰則規定を設けることは検討に値するといった意見がございました。
一方で、濫用的通報につきまして罰則を設けることで通報者の萎縮につながることが懸念される、あるいは、態様が深刻であれば現在でも刑事罰の対象となるといったようなことを踏まえまして、罰則の導入には慎重な意見もございました。
このように様々な意見があり、その実態も明らかではないため、今回の改正では禁止規定や刑事罰を導入していないということであります。
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中野英幸(自民)
ありがとうございました。
濫用的通報というものについては、やはり、どこまでが信憑性があるのかということについては非常に判断をつけるのに御苦労をされる点が多々あるかと思いますが、しかしながら、自己の利益のためにこういった濫用的な通報をされることはやはりあってはならないことだと思いますので、そういった意味では、今御答弁いただいたとおり、やはり刑法ではどうしても話を進めていくには非常に厳しいものがあるということは十二分に理解をいたしました。
また、この件については、やはり何といいましても、これから施行を通じて、状況によってはいろいろと御判断をいただき、また…
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20藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
公益通報者保護制度の健全な運営を確保する観点から、事業者の適切な内部通報対応を阻害し、風評被害などの損害を生じさせるおそれがある濫用的通報につきましては、一定の抑止が必要であると考えております。
一方、そのような濫用的通報の実態は必ずしも明らかではないため、まずは事例を幅広く集め、実態を調査する必要があると考えております。その上で、実態調査結果を踏まえまして、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
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中野英幸(自民)
ありがとうございます。
このような濫用のようなことが横行しますと、本当に必要な通報まで疑念を持たれるようなこともあると考えられますので、そのようなことがないようにこれからも引き続きお力添えいただきますように、お願いをさせていただきたいと存じます。
次の質問に移らせていただきたいと存じます。
今般の改正では、公益通報を理由とする解雇や懲戒に対して刑事罰を導入するなど、事業者にとって厳しい内容となっておりますが、消費者庁は、それらの内容について、どのような形で全国の事業者やまた国民の皆様方に周知をしていくおつもりか、お聞かせをいただければと思います。
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