公益通報者保護法施行後も、事業者による公益通報者に対する不利益取扱いの事例が多数報じられております。公益通報を容易に行えるようにして法令遵守の徹底を図るためには、何よりも、公益通報を行った者が確実に保護されること、そのことが労働者等に十分に理解されていることが不可欠で、それがなければ、通報したことによって解雇等不利益を被ることを恐れて通報をちゅうちょしてしまう、結果として法の目的も達成できないということになってしまいます。
このために、改正法では、公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対する刑事罰を導入するとともに、民事訴訟における公益通報者の立証負担緩和のため、解雇又は懲戒が公益通報を理由とするものではないことの立証責任を事業者に転換することとしていることは、通報者の保護をより確実にしようとするもので評価をいたしますが、これに関して幾つか確認をさせていただきたいと思います。
公益通報者保護法の適用が争われた民事裁判はまだ多くはありませんが、労働契約法に係る主張を綿密に判断する一方で、公益通報者保護法に係る主張については、判断をしない、あるいは十分に検討せずに退けているという例も見受けられます。例えば、労働者が公益通報者保護法の適用を求めていたにもかかわらず、雇い止めについて、通報者の勤務成績、勤務態度が不良であることを認定した上で、通報を理由とする不利益取扱いではないとして、雇い止めは有効と判断された事例などが見られます。
このことに関連して、解雇、懲戒が公益通報を理由とするものではないことの事業者の立証範囲は、具体的にどこまで示せば立証したことになるのか。例えば、解雇が、就業規則に定める、素行不良で社内秩序、風紀を乱したという懲戒解雇事由に該当する、あるいは、故意又は過失により会社に損害を与え又は会社の信用を失墜したという懲戒解雇事由に該当していることなど、解雇の事由となった事実を一つでも主張すれば、公益通報者保護法三条の公益通報を理由とした解雇ではないことを立証したことになるのかどうか。この点、消費者庁の見解をお伺いしたいと思います。
221藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
常時使用する労働者数が三百人以下の事業者には、法律上、体制整備の努力義務がございますが、委員御指摘のとおり、中小規模事業者に体制整備を促すには、事業者の負担軽減を図ることも重要と考えております。
このため、消費者庁では、内部通報制度を未導入の事業者向けに制度の導入方法を分かりやすく解説した動画、パンフレット、従事者向けの研修動画、内部規程、通報受付票のサンプル等を作成しまして、内部通報制度導入支援キットとして消費者庁のホームページ上で提供しております。また、この導入支援キットにつきましては、新聞、雑誌、ラジオ等で広く周知を行ってお…
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角田秀穂(公明)
消費者庁の意識調査によれば、勤務先で重大な法令違反を知った場合、「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答した人が最初に通報するとして選んだ先は、勤務先が全体の六五%と最多ですけれども、行政機関も、三〇%の人が最初の通報先として挙げております。また、勤務先で重大な法令違反を知って勤務先に相談や通報しても状況が改善しそうにない場合、勤務先に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答した人の八割が、行政機関等の外部に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答をしております。
しかし一方で、二号通報先となる行政機関の窓口設置の状…
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223藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
外部の労働者等からの公益通報に応じまして適切に対応するための体制の整備につきましては、地方自治法の規定に基づく技術的助言として、消費者庁におきまして、地方公共団体向けに、外部の労働者等からの通報対応に関するガイドラインを策定し、地方公共団体が取り組むことが求められる基本的事項等を定めております。各地方公共団体におきましては、このガイドラインも踏まえ、人員、予算の制約等、それぞれの実情等も勘案して、法が求める措置を講ずることとされております。
このため、消費者庁といたしましては、行政機関に対する定期的な実態調査の実施や、研修、説明会…
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角田秀穂(公明)
公益通報者保護法施行後も、事業者による公益通報者に対する不利益取扱いの事例が多数報じられております。公益通報を容易に行えるようにして法令遵守の徹底を図るためには、何よりも、公益通報を行った者が確実に保護されること、そのことが労働者等に十分に理解されていることが不可欠で、それがなければ、通報したことによって解雇等不利益を被ることを恐れて通報をちゅうちょしてしまう、結果として法の目的も達成できないということになってしまいます。
このために、改正法では、公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対する刑事罰を導入するとともに、民事訴訟における公益通報者の立証負担緩和のため、解雇又は懲戒が公益通報を理由とするものではないことの立証責任を事業者に転換することとしていることは、通報者の保護をより確実にしようとするもので評価をいたしますが、これに関して幾つか確認をさせていただきたいと思います。
公益通報者保護法の適用が争われた民事裁判はまだ多くはありませんが、労働契約法に係る主張を綿密に判断する一方で、公益通報者保護法に係る主張については、判断をしない、あるいは十分に検討せずに退けているという例も見受けられます。例えば、労働者が公益通報者保護法の適用を求めていたにもかかわらず、雇い止めについて、通報者の勤務成績、勤務態度が不良であることを認定した上で、通報を理由とする不利益取扱いではないとして、雇い止めは有効と判断された事例などが見られます。
このことに関連して、解雇、懲戒が公益通報を理由とするものではないことの事業者の立証範囲は、具体的にどこまで示せば立証したことになるのか。例えば、解雇が、就業規則に定める、素行不良で社内秩序、風紀を乱したという懲戒解雇事由に該当する、あるいは、故意又は過失により会社に損害を与え又は会社の信用を失墜したという懲戒解雇事由に該当していることなど、解雇の事由となった事実を一つでも主張すれば、公益通報者保護法三条の公益通報を理由とした解雇ではないことを立証したことになるのかどうか。この点、消費者庁の見解をお伺いしたいと思います。
225藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
民事訴訟におきまして、立証責任を負う者は、裁判所にその事実の存在又は不存在について確信を得させるよう、高度の蓋然性を持って証明する必要があると認識をしております。このため、解雇又は懲戒が公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換した場合には、事業者は、それらの措置が公益通報を理由とするものではないことを高度の蓋然性を持って証明する必要があります。
したがいまして、事業者が、懲戒解雇事由に該当していることなど解雇事由となった事実を一つ主張したことで、直ちに公益通報を理由とする解雇ではないことを立証したことになるものではないと考…
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角田秀穂(公明)
不利益取扱いを受けた公益通報者の救済手段として、やはり解決までに民事訴訟では長期間を要して、通報者自身にとっても非常に負担が重い。民事訴訟以外にも迅速に救済が図られる仕組み、これについてもしっかりと周知を図っていってほしいと思っておりますが、この点について見解をお伺いしたいと思います。
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227藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
訴訟以外で第三者が介在して個別労働紛争の解決を図る制度としまして、労働審判のほか、厚生労働省や各都道府県等の関係機関による個別労働紛争解決制度、いわゆるADRがございます。ここでは、公益通報を理由とする事案も含めまして取扱いがなされているものと承知をしております。
消費者庁におきましては、公益通報者保護制度相談ダイヤルを設置をしまして、労働者からの公益通報に関する相談に応じております。その際に、必要に応じて各紛争解決機関の連絡先を紹介しております。
今回の法改正によりまして、労働者等による公益通報が促進され、消費者庁に対する公益…
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