今までの法律では、やはり匿名通報に対しての環境を整えるということが曖昧であったから、今回、通報者が安心して通報できる環境を整えるよ、そして今後もそれを検討していくというような理解でよろしいんでしょうか。大臣からでもいいし、参考人からでも。
伊東信久 (日本維新の会)
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
現状におきましては、三百人超の、従事者指定義務がかかっている事業者においても十分な体制が取れていないと我々としては認識をしておりまして、まずはそこで体制整備を徹底していくということが大事だと思っています。
今後につきましては、実際の被害の状況ですとか、あるいは制度の浸透、普及の状況等を見まして今後検討する余地というのは、必ずしも否定するものではございません。ただ、現状におきましては、まずは、現行法で義務がかかっている事業者がきちんと義務を果たしていただくという形に持っていくことが極めて重要だと認識をしているところであります。
否定するべきものではございませんという答弁はいただいたわけで、中小企業に関しては、また後に質問させていただくわけなんですけれども。 その前に、これもちょっと兵庫県の例にも関係してくるんですけれども、兵庫県の例でも、まずは匿名であったという話ですね。後に名前が分かったということですけれども。 一つ、現行法の問題点として指摘したいのが、やはり、匿名通報に関する取扱いも関係してくるんじゃないかと思います。 法律自体は、職場で発生する法令違反や不正行為の早期発見、是正ということで、これは、その職場自体というか、通報される側に関しても、実際に内部の方で浄化し…
公益通報者保護法では、対象となる通報を、通報者が自身の名前を名のった通報に限定しておらず、匿名であっても、本法に定める要件を満たしていれば、公益通報として保護の対象となるところであります。
消費者庁では、内閣府告示である指針の解説やQアンドAにおきまして、匿名通報であっても公益通報者保護法上の公益通報に該当することを明記しており、今後も事業者及び労働者に対する周知に努めてまいりたいと考えております。
- (上の発言)
今までの法律では、やはり匿名通報に対しての環境を整えるということが曖昧であったから、今回、通報者が安心して通報できる環境を整えるよ、そして今後もそれを検討していくというような理解でよろしいんでしょうか。大臣からでもいいし、参考人からでも。
お答え申し上げます。 先ほど大臣からお答えさせていただいたとおり、現行法におきましても、匿名通報であっても公益通報者保護法上の公益通報に該当するということとしております。こちらについては、内閣府の告示であります指針の解説ですとかQアンドAにおいても明示をしているところであります。 ただ、委員御指摘のとおり、そうした匿名通報も保護の対象であるということが十分世の中に周知されているかという点につきましては、我々としても課題として認識をしているところであります。ここはしっかりと、匿名通報も保護の対象であるという理解が世の中に浸透するように、今後とも周知に努…
そもそも、匿名者であっても保護の対象であるということですね、現行法でも。
では、ちょっとここの質問に関係しているんですけれども、匿名通報者の対応の強化というのは今回の法律ではされているんですか。それもちょっとお答えください。周知徹底以外に。
匿名の通報につきましては、現行法でも保護の対象になっております。そこのところにつきましては、今回の法改正でその中身を変えるものではございませんが、引き続き、匿名通報についても保護の対象ではありますので、そこはしっかり守られるように執行面で努めていきたいと思っています。