いや、村上大臣だったら全然違う答弁をされたというふうに私は信じますね。全く官僚的な答弁で。
先ほど伊東大臣は、報告書について、ある一定の納得を政府としてするんだとおっしゃいましたよね。ということは、懲戒処分は違法、不当、無効であるということも、政府としては一定の納得をするということなんですよ。そうすると、地方公務員の懲戒処分を担当する、制度を担当している総務省としては、総務大臣としては、ちゃんと、是正措置をした方がいいよという技術的助言を兵庫県に対してすべきなんですよ、しなきゃいけないんですよと私は思います。
是非、川内がこういう主張を委員会でしていたということを大臣にお伝えいただいて、善処をいただければというふうに思います。
あと、私は鹿児島県出身なんですけれども、鹿児島県警でも、県警幹部が、県警本部長の、県警所属警察官の犯罪を隠蔽しようとしているのではないかという、公益通報ではないかと思われる行為をしたけれども全く別件で逮捕されたという、究極の不利益取扱いがあったのではないかというふうに思うわけでございまして、今日は警察の方にも来ていただいているのでお尋ねをしたいんですけれども。
鹿児島県警が作られた報告書で、この元県警幹部の方の事案について、「前生活安全部長(警視正・六十歳。行為時の年齢)が、県警察の前刑事部長の氏名や連絡先を記載した上で、公表を望んでいないストーカー規制法違反事件の被害女性の個人名等の職務上知り得た秘密が記載された資料を、退職後の令和六年三月、第三者に郵送したとして、同年五月、前生活安全部長を通常逮捕したものである。」というふうに報告書に書いてございます。
ここで、第三者に郵送したというふうに報告書に書いてあるんですけれども、第三者というのは、報道機関、あるいはマスコミ、あるいはジャーナリストという理解でよろしいでしょうか。
118小小池信之総務省自治行政局公務員部長
兵庫県の文書問題に関する第三者委員会の調査結果が公表されたことにつきましては承知をしておりますけれども、個別の懲戒処分事案につきまして、総務省としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思っております。
その上で、一般論として、地方公務員法第二十九条において、地方公務員法やこれに基づく条例等に違反した場合、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合に該当する場合には、懲戒処分の対象とすることができると規定されております。
職員の行為が懲戒処分の事由に該当するか否かにつきましては、各任命権者がそれ…
この発言のページ
119
川内博史(立憲)
それは、村上大臣にちゃんと聞いて答弁を作りましたか。
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120小小池信之総務省自治行政局公務員部長
昨日のことでございますので、大臣に川内委員がこういう質問をするということをお伝えはしておりますけれども、答弁の中身につきましては相談をしておりません。
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- (上の発言)
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川内博史(立憲)
いや、村上大臣だったら全然違う答弁をされたというふうに私は信じますね。全く官僚的な答弁で。
先ほど伊東大臣は、報告書について、ある一定の納得を政府としてするんだとおっしゃいましたよね。ということは、懲戒処分は違法、不当、無効であるということも、政府としては一定の納得をするということなんですよ。そうすると、地方公務員の懲戒処分を担当する、制度を担当している総務省としては、総務大臣としては、ちゃんと、是正措置をした方がいいよという技術的助言を兵庫県に対してすべきなんですよ、しなきゃいけないんですよと私は思います。
是非、川内がこういう主張を委員会でしていたということを大臣にお伝えいただいて、善処をいただければというふうに思います。
あと、私は鹿児島県出身なんですけれども、鹿児島県警でも、県警幹部が、県警本部長の、県警所属警察官の犯罪を隠蔽しようとしているのではないかという、公益通報ではないかと思われる行為をしたけれども全く別件で逮捕されたという、究極の不利益取扱いがあったのではないかというふうに思うわけでございまして、今日は警察の方にも来ていただいているのでお尋ねをしたいんですけれども。
鹿児島県警が作られた報告書で、この元県警幹部の方の事案について、「前生活安全部長(警視正・六十歳。行為時の年齢)が、県警察の前刑事部長の氏名や連絡先を記載した上で、公表を望んでいないストーカー規制法違反事件の被害女性の個人名等の職務上知り得た秘密が記載された資料を、退職後の令和六年三月、第三者に郵送したとして、同年五月、前生活安全部長を通常逮捕したものである。」というふうに報告書に書いてございます。
ここで、第三者に郵送したというふうに報告書に書いてあるんですけれども、第三者というのは、報道機関、あるいはマスコミ、あるいはジャーナリストという理解でよろしいでしょうか。
122松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
お尋ねは、個別の事件の捜査に関することであり、また公判係属中の案件でもあることから、お答えを差し控えさせていただきます。
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川内博史(立憲)
だから、公益通報者保護法に絡む様々なことというのは難しいことがいっぱいあるんだなということを、今の答弁を聞いていても感じるわけですけれども。
警察庁も、この鹿児島県警問題については、鹿児島県警に特別監察に入っていらっしゃいます。警察庁としては、この幹部警察官の手紙、文書について、これはもしかしたら公益通報なんじゃないかという観点での監察をされたのか、検討をしたのかということを教えていただきたいというふうに思います。
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124松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
私は刑事部門でございまして、特別監察の内容ということはちょっとにわかにお答えすることは困難なんですけれども、鹿児島県警察におきましての対応でございますけれども、鹿児島県警察におきましては、御指摘の事件に関しまして、元生活安全部長の行為が公益通報に当たるか否かについて必要な検討を行った上で対応しております。
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