委員長、何を言ったか、私はよく分からなかったんですけれども。
委員長、ここまでの私の議論を聞いていただいて、委員長としても、これは法解釈のことについてだから技術的助言をすべきだねと思っていただいたと思うんですよ。与党の先生方も思ったと思うんですよ。これは委員長として、役所に対して、これは技術的助言をすべきであると委員長としても思うが、もう一度答弁せよということを御指示いただけますか。
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
委員長、何を言ったか、私はよく分からなかったんですけれども。
委員長、ここまでの私の議論を聞いていただいて、委員長としても、これは法解釈のことについてだから技術的助言をすべきだねと思っていただいたと思うんですよ。与党の先生方も思ったと思うんですよ。これは委員長として、役所に対して、これは技術的助言をすべきであると委員長としても思うが、もう一度答弁せよということを御指示いただけますか。
詳しくは私も分かりませんけれども、先ほどの答弁でもちょっとお話ししましたけれども、これは、県議会及び第三者委員会等でかなり長時間にわたり審議されてきているものとして、その解釈及び結論には一定の納得をしなければならぬという思いをしているところであります。
まさしく、今、伊東大臣が、百条委員会や第三者委員会の報告については政府としても一定の納得をしなければならないねという御発言をされたわけですよね。政府見解が示された。 そうすると、兵庫県知事が、いや、これは公益通報じゃないんだもん、百条委員会やあるいは第三者委員会の報告書が出た後に公益通報じゃないもんと言い張っているということに関しては、これは、消費者庁として、公益通報者保護法を所管する役所として、兵庫県に対して、その法解釈は違っていますよという技術的助言、これはまさしく技術的助言じゃないですか。ディス・イズ・技術的助言だと思うんですよ。それをしないとい…
お答え申し上げます。
消費者庁におきましては、日常的に様々な行政機関からの相談や照会に応じて技術的助言を行っております。特定の行政機関とのやり取りの有無につきましては、コメントすることは差し控えたいと思います。
ただ、今後も、地方自治法の技術的な助言の範囲内で対応すべき事項があれば、適切に対応してまいりたいと考えております。
委員長、何を言ったか、私はよく分からなかったんですけれども。
委員長、ここまでの私の議論を聞いていただいて、委員長としても、これは法解釈のことについてだから技術的助言をすべきだねと思っていただいたと思うんですよ。与党の先生方も思ったと思うんですよ。これは委員長として、役所に対して、これは技術的助言をすべきであると委員長としても思うが、もう一度答弁せよということを御指示いただけますか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
藤本総括審議官。
消費者庁におきましては、日常的に様々な行政機関に対して技術的助言を行っております。御指摘の兵庫県につきましても、技術的な助言を行っているところであります。
今後につきましても、地方自治法の技術的な助言の範囲内で対応することがあれば、兵庫県に対しても適切に対応してまいりたいと考えております。