井坂信彦 (立憲民主党)

2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)

国民の生命身体に、まさに虐待というのは、どんぴしゃで害を及ぼすわけであります。

ただ、最後におっしゃったのは、結局、虐待防止法では、それをやったとしても、刑事罰が規定をされていないために、消費者庁が定めたルールによれば、生命、身体、財産に被害、プラス刑事罰、こういう条件で、公益通報となるかならないかを決めている。それはそちらの決めたルールでありますけれども。ただ、最後におっしゃったのは、傷害罪であればこれはやはり公益通報だということで、大変ややこしい取扱いになっております。

これはどういうことかというと、虐待で、高齢者の入所者さんとか障害者の方をつねったりたたいたりとかしたら、これは傷害罪でありますから、公益通報に本来なるわけであります。虐待を警察に傷害罪ですと通報すれば、傷害罪の通報として公益通報になるんですけれども、ここで問題がありまして、虐待防止法は、まず虐待を見つけたら自治体に通報しなさい、こういうふうに義務づけられているわけであります。そうすると、施設の人が、うちで虐待をやっていますよと自治体に義務に従って通報したら、これは虐待防止法の通報になってしまうために公益通報にはならない、こういう扱いになっております。

参考人に伺いますが、もし本当にこういうやり方でいいとしたら、虐待を自治体に法律どおり義務に従って通報した施設職員は、これは自治体は公益通報ではないという扱いになるから、どのようにその通報者を保護することになるんですか。保護できないんじゃないでしょうか。

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