今の御答弁は、行政措置はもちろん今法律でしない、できないとなっていますが、公益通報者保護法の義務を果たしていない自治体に対する消費者庁からの助言というのは、これは自治体側の求めがなくても、消費者庁の方からアクションを起こして自治体に助言ができるということをお答えになったということでいいですか。
井坂信彦 (立憲民主党)
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
前後のやりとり
公益通報者保護法におきましては、国や地方公共団体は、自ら法令遵守を図り、義務を履行することが期待される、これは当然のことだ、こうみなされているわけであります。事業者の体制整備に関する消費者庁の行政措置権限は、これについては適用しないこととされているわけであります。 兵庫県の例が出ましたけれども、これに今回の法律がリンクするわけではありません。兵庫県におきましては、これは我々も思うわけでありますけれども、県議会の百条委員会やあるいは県の第三者委員会の報告書の内容を踏まえて、やはり県として、あるいは議会として適切に対応されるべきもの、このように考えておりま…
何か議会の方に責任を回されたと思いますが、消費者庁として、自治体が公益通報者保護の義務を果たしていない。これは当然、自治体なんですから、法令遵守すべきだと思いますよ、性善説で私もいきたいところでありますが、ただ、やはり法律というのは、万が一悪いことをする自治体があったときにどうするかというのが法律でありますので、自治体がこうした公益通報者保護の義務を果たしていないというとき、助言をちゃんとするんですか。自治体の求めがなければ助言ができないのですか。どういう仕組みになっていますか。
お答えいたします。
地方自治法に定める技術的助言につきましては、自治体の方から要請があった場合にのみ行うということではないと認識をしております。我々といたしましては、地方自治法の技術的助言の範囲でしっかり対応をしていきたいというふうに考えております。
一方で、公益通報者保護法につきましては、消費者庁の行政措置は適用しないということになっておりますので、地方自治法に基づく範囲でということだと認識をしております。
- (上の発言)
今の御答弁は、行政措置はもちろん今法律でしない、できないとなっていますが、公益通報者保護法の義務を果たしていない自治体に対する消費者庁からの助言というのは、これは自治体側の求めがなくても、消費者庁の方からアクションを起こして自治体に助言ができるということをお答えになったということでいいですか。
お答えいたします。
地方自治法の技術的助言の範囲では、必ずしも要請があった場合にのみ対応するということではないと認識をしております。
分かりました。 大臣、それでは、もちろん地方自治ではありますが、ただ、国が、消費者庁が公益通報者保護法というものを作って、それを民間だろうが公共団体だろうが守ってもらう運用をしているわけであります。別に特定の自治体の名前は挙げませんが、ある自治体が公益通報者保護法の体制整備などの義務を果たしていないということがあれば、必要であれば実態調査を行った上で、やはり助言をしていただきたい。これは本当は指導とか措置をしていただきたいんですが、それができない法律になっておりますので、是非、助言があるとさっき大臣が最初に答弁されましたから、ではその助言をちゃんと、義…
通報対応に関するガイドライン、これを策定して、実態調査を通じて地方自治体の体制整備の状況を確認をいたしまして、必要な助言を行ってまいりたいと考えております。