次に、井坂信彦君。
浦野靖人 (日本維新の会)
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
前後のやりとり
まだまだ公益通報するということが遠いことだというふうに、身近なものだと感じていないのであれば、やはり実効性を高めるということが重要だと思いますので、引き続き取組をよろしくお願いいたします。 消費者庁の体制について伺いますけれども、公益通報担当部署は今二十七名ということでありました。この体制の強化や予算措置というのは大変重要だと思います。特に、今回の改正案で、従事者指定義務違反の事業者への立入検査、勧告に従わない場合の命令権などが導入されるのであれば、より人数や予算を充実させなきゃいけないということだと思います。 このような観点で、どうやって体制を構築…
お答えいたします。
今回の法改正によりまして、事業者の従事者指定義務違反は公益通報者保護法上の通報対象事実となります。このため、消費者庁への公益通報が見込まれます。それ以外の体制整備義務につきましても、情報提供が増えることが見込まれます。このため、消費者庁におきましては、今年度に新たに法執行のための新たな定員や予算を確保しております。
今回の法改正後も引き続き法執行体制の強化に取り組むこととしておりまして、事業者の義務の履行確保に向けて万全を期してまいりたいと考えております。
企業が形だけを整えればいいというような公益通報制度にならないように、我々の修正案も含めて、実効性の高い法改正をお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、井坂信彦君。
立憲民主党の井坂信彦です。 冒頭、スルガ銀行によるアパート、マンション不正融資問題について伺います。 この問題は、単なる金融スキャンダルではありません。物件の購入者が、金融機関との間で、重大な情報格差の下、著しく不公正な契約に巻き込まれた、深刻な消費者被害の問題であります。内部告発をしたスルガ銀行の行員が身元を特定されて解雇されてしまったという、公益通報者保護法が十分に機能しなかった事件でもあります。 スルガ銀行は、物件の販売業者と最初から結託をして、物件価格の水増しや、購入者の年収、預金通帳の改ざんなどを行った上で、不動産売買の経験がない購入者に…
お答え申し上げます。 消費者契約法は、消費者の利益を守るため、事業者と消費者の間に締結された消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消権を規定をしております。 融資契約など、様々契約があるかと思いますが、金融機関と消費者との間で契約された場合には、消費者契約に該当し、消費者契約法の対象になると考えてございます。委員が御指摘になりましたような不実告知などが金融機関が消費者と契約を締結する際になされた場合に、このような消費者契約法の要件を満たす場合には、消費者がその契約を取り消すことができる可能性があるものと考えております。 なお、この消費者契約で…
参考人に重ねて伺いますが、私も、ジャパンライフの問題、この委員会で長く取り組んでまいりまして、消費者庁の皆さんにもいろいろと動いていただきながら、まさに個別事案としてこの委員会で議論をし、そして業務停止にまで追い込んでまいりました。
参考人に伺いますが、このスルガ銀行の事件、一般論でおっしゃいましたけれども、これは私はやはり巨額の消費者被害事件だというふうに思いますが、もう既に不法認定されている部分もございますので、そうしたスルガ銀行の事件は消費者被害事件だという認識でよろしいでしょうか。