藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)

お答えいたします。

退職後一年以内の元労働者につきましては、令和二年の法改正、前回の法改正で、公益通報者として追加されたものであります。

このような退職後の期間制限は、実際に退職後の通報を理由として不利益取扱いを受けた事例のほとんどが退職後一年以内に通報されたものであったことなどを踏まえたものであります。このほか、退職から長期間経過後の通報につきましては、証拠の散逸などにより、通報を受けた事業者が適切に対応することが困難となるということも挙げられておりました。

公益通報者の範囲に退職後一年超の元労働者を追加する必要性につきましては、現時点においては、立法事実の蓄積が十分にはなく、今後の状況を注視してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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