改めてお答えさせていただきますが、本法案の附則第二条というのは、暫定税率廃止を円滑に実施するために必要な財政上、法制上の措置を政府に義務づける規定というふうになっているわけですけれども、その内容は次の二点であるということです。
すなわち、販売業者等の事務負担の軽減に資する観点から、暫定税率と本則税率の差額分について、補助金を活用する。(上野委員「それは分かっているんです」と呼ぶ)まあ、ちょっと、一応聞いてくださいよ、ちゃんと説明しているんですから、前提で。仮に、補助金に加え、ガソリン税の控除、還付を受けるとなれば、補助金と税の控除、還付の二重取りとなってしまうため、補助金を受けた場合には税の控除、還付を受けることができないようにすることということの、以上の二点です。このための具体的対応は、本法案成立後、政府において先ほど申し上げた趣旨に沿って講ぜられることになる。揮発油税法第十七条との関係もその中で整理がされるというものと考えています。
その上で、御指摘の揮発油税法第十七条は、揮発油の製造者が自らその製造場に課税済みの揮発油を搬入する場合にのみ適用される控除、還付に関する限定的な規定であると承知しているところですが、提案者としては、政府において、製造者による補助金の二重取り防止の趣旨に沿って整理いただき、必要な措置を講じていただきたいと考えているところであります。
119
阿久津幸彦(立憲)
速記を起こしてください。
重徳和彦君。
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重徳和彦(立憲)
ちょっと質問の趣旨が、意図がよく分かりませんけれども、そこをちょっと明確にしていただかないと。通告いただいておりませんので、やはり、そういう技術的なことについては、これはいつも皆さんから我々野党が言われていることですけれども、やはり、そういう質問があるのであれば、ちゃんと通告していないと答えようがないじゃないですか。
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上野賢一郎(自民)
通告したつもりだったんですが、御認識なかったと。この間の協議のときもお話しさせてもらったので、十分それについては検討されているというふうに思ったのですが。
揮発油税法十七条というのは、還付と控除の規定なんですね。この還付と控除の規定は、七月一日以降も、今のままなら生き続けるわけなんですよ。今のままなら、還付、控除を求めたら、還付、控除をしないといけないんですね。でも、さっきのお話だと、そういった場合は二重取りになるのでやめさせたいというお話ですよね。そうすると、揮発油税法十七条を適用しないという法律を、法改正をしないといけないんですけれども、それは今、…
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- (上の発言)
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青柳仁士(維新)
改めてお答えさせていただきますが、本法案の附則第二条というのは、暫定税率廃止を円滑に実施するために必要な財政上、法制上の措置を政府に義務づける規定というふうになっているわけですけれども、その内容は次の二点であるということです。
すなわち、販売業者等の事務負担の軽減に資する観点から、暫定税率と本則税率の差額分について、補助金を活用する。(上野委員「それは分かっているんです」と呼ぶ)まあ、ちょっと、一応聞いてくださいよ、ちゃんと説明しているんですから、前提で。仮に、補助金に加え、ガソリン税の控除、還付を受けるとなれば、補助金と税の控除、還付の二重取りとなってしまうため、補助金を受けた場合には税の控除、還付を受けることができないようにすることということの、以上の二点です。このための具体的対応は、本法案成立後、政府において先ほど申し上げた趣旨に沿って講ぜられることになる。揮発油税法第十七条との関係もその中で整理がされるというものと考えています。
その上で、御指摘の揮発油税法第十七条は、揮発油の製造者が自らその製造場に課税済みの揮発油を搬入する場合にのみ適用される控除、還付に関する限定的な規定であると承知しているところですが、提案者としては、政府において、製造者による補助金の二重取り防止の趣旨に沿って整理いただき、必要な措置を講じていただきたいと考えているところであります。
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上野賢一郎(自民)
おっしゃるとおりなんですよ。二重取り防止の措置を政府にやれという法律なんですね、プログラム規定ですから。
でも、この法律の施行日は七月一日なんですよ。これは税法ですから、法律を改正しないといけないですね。揮発油税法十七条を適用しないという条文をどこかに入れる必要があるんですよ。それをやっていないわけですよね。いつやるんですか。それを今から政府にやれって、無理じゃないですか。それをどう考えているんですか。
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阿久津幸彦(立憲)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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125
阿久津幸彦(立憲)
速記を起こしてください。
提出者重徳和彦君。
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