青柳仁士 (日本維新の会)

2025年6月20日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第27号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)

改めてお答えさせていただきますが、本法案の附則第二条というのは、暫定税率廃止を円滑に実施するために必要な財政上、法制上の措置を政府に義務づける規定というふうになっているわけですけれども、その内容は次の二点であるということです。

すなわち、販売業者等の事務負担の軽減に資する観点から、暫定税率と本則税率の差額分について、補助金を活用する。(上野委員「それは分かっているんです」と呼ぶ)まあ、ちょっと、一応聞いてくださいよ、ちゃんと説明しているんですから、前提で。仮に、補助金に加え、ガソリン税の控除、還付を受けるとなれば、補助金と税の控除、還付の二重取りとなってしまうため、補助金を受けた場合には税の控除、還付を受けることができないようにすることということの、以上の二点です。このための具体的対応は、本法案成立後、政府において先ほど申し上げた趣旨に沿って講ぜられることになる。揮発油税法第十七条との関係もその中で整理がされるというものと考えています。

その上で、御指摘の揮発油税法第十七条は、揮発油の製造者が自らその製造場に課税済みの揮発油を搬入する場合にのみ適用される控除、還付に関する限定的な規定であると承知しているところですが、提案者としては、政府において、製造者による補助金の二重取り防止の趣旨に沿って整理いただき、必要な措置を講じていただきたいと考えているところであります。

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