速記を起こしてください。
提出者重徳和彦君。
2025年6月20日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第27号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)
速記を起こしてください。
提出者重徳和彦君。
先ほど少し申し上げましたが、二〇〇八年の混乱のときを踏まえて、本来は、事前に二十五円というお話がありましたけれども、それを現場の中で話し合った結果、今回は、差額について、六月末の在庫量に応じてガソリンスタンドから精算してもらうという仕組みを考えてもらうのが第一号でございます。
そして、この仕組みにおいて、附則の第二条二号に該当する事例はかなり限定的になるとは考えられますが、補助金と税の控除、還付の二重取りを防ぐためにこの規定を置いて、政府に必要な措置を講じてほしいということであります。
ちょっと今の説明はよく分からないんですけれども。
控除、還付が生じる場合はどういうケースを想定されていますか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
提出者重徳和彦君。
これは上野委員は非常にお詳しいと思いますけれども、揮発油税法第十七条で、俗に、業者が、これは庫出税ですから、ガソリン税は。だから、これを蔵に戻すときに還付、控除を受ける、そういった規定があるということですよね。
先ほど田中提出者から説明がありましたように、極めて限られた例、ケースでありますけれども、そこにおいても二重取りがあってはならないということから、規定を念のため設けたということでございます。
おっしゃるとおりで、揮発油税法十七条、これは先般の協議の際にも申し上げさせていただきました。例えば、ガソリンスタンドが廃業します、廃業して、手持ちのガソリンがあります、これを、ではもう元売に返しますと。元売は一回それを製造場に持っていくんですね。そこで、還付あるいは控除、次のまた税金を払う場合は控除になりますし、税金額を上回った場合は還付という措置になるんですね。 だから、これは措置してもらったのは非常にいいことだと思うんですね。いいことだと思うんですが、この法律の施行は七月一日なんですよね、七月一日。ということは、この七月一日以降は今申し上げたような…
速記を止めてください。
〔速記中止〕