申し訳ないけれども、私の質問を聞いていなかったですね。
私は信託の管理人の話をしているわけですよ。財団法人なんかの評議員会、評議員と比較して、信託管理人が一人だということは問題があるんじゃないですかということを質問したわけですが、受託者の話でごまかしたというか、間違えて。
これはいけません。もう一回ちゃんと、短く。
2025年6月3日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)
申し訳ないけれども、私の質問を聞いていなかったですね。
私は信託の管理人の話をしているわけですよ。財団法人なんかの評議員会、評議員と比較して、信託管理人が一人だということは問題があるんじゃないですかということを質問したわけですが、受託者の話でごまかしたというか、間違えて。
これはいけません。もう一回ちゃんと、短く。
ありがとうございます。
御指摘を踏まえて、立入検査を定期的にやっていくというところは、当然、これまでと同様、やっていくわけでございます。ちょっと、三年というところも、公益法人の方で三年のサイクルで基本やってきたということを十分踏まえまして、具体的な立入検査のサイクル等を設定してまいりたいと考えております。
これは是非厳しくやっていただきたい。厳しくというより、厳格にやっていただきたいというふうに思います。 今は外部の監督でありますとかあるいは検査ですけれども、それ以上に大事なのが、実は内部のガバナンスですね。ここができていなければ、その意味では大変大きな問題を含む法律になってしまうわけで、そのおそれがあるということで今お尋ねをしているわけですが、とりわけ、やはり、内部チェックとしては、さっきお話をした信託管理人、これを置くわけですが、これはそれこそ人数の定めがありませんから、まあ普通は弁護士さんなんかを想定しているんだろうと思いますけれども、一人でも構わ…
公益信託の受託者につきましては、法人であるとか個人であるとかそういった属性だけで判断するということではなくて、実質的な受託者としての能力があるかどうかというところを見てまいります。
当然、法人であれば、その法人に応じたガバナンスが備えられているか、そして個人であれば、その個人である、例えば、一人ではなくて複数の方で受託をされる、あるいは一人の方でも十分な能力を有しているということを踏まえて、公益信託の受託者に足るかどうかというところを判断していくということにしております。
申し訳ないけれども、私の質問を聞いていなかったですね。
私は信託の管理人の話をしているわけですよ。財団法人なんかの評議員会、評議員と比較して、信託管理人が一人だということは問題があるんじゃないですかということを質問したわけですが、受託者の話でごまかしたというか、間違えて。
これはいけません。もう一回ちゃんと、短く。
失礼いたしました。
信託管理人についても、御指摘のとおり、人数が一人であるとか何人という規定はございませんけれども、受託者の業務を監督するのに必要な能力を有しているかというところを、実質を見て判断させていただきます。
これも答えていないですね。本当に一人で平気なんですか。一人もあり得べき、あり得るケースなんですよ。本当に一人で平気ですか。全般の自信を持って言えないじゃないですか。だから、今の答弁は、はっきり言って、ごまかしです。これ以上言いませんけれども、一人は危ういですよ。非常に危ういですよ、これは。 それからもう一つ、受託者の委託者に対する勧誘。これは、お金が集まらなきゃいけませんから、どうぞ、お金を持っている人、あるいは、この人はどうも委託者になってくれるんじゃないか、勧誘の話。これまで伝わってきているところでは、不適切な勧誘は禁止されるということですけれども…
まず、受託者の委託者に対する寄附の勧誘又は要求に関しまして、公益信託法では、寄附を断った者に対して継続的に勧誘する行為、乱暴な言動や迷惑を覚えさせるような方法で勧誘する行為、寄附財産の使途について誤認させるおそれのある行為を禁止事項としております。加えて、内閣府令では、寄附者に対して虚偽のことを告げる行為などについても禁止事項とする予定でございます。 加えまして、第三者、受託者でない第三者が委託者を勧誘するという行為につきましては、公益信託法上、直接の禁止規定はございません。ただ、受託者が勧誘する場合も、第三者が勧誘する場合も、具体的に、最終的に公益信…