厚生労働省関係の取組についてお答えを申し上げます。
まず、相談窓口、支援体制についてでございますけれども、令和四年三月に閣議決定されました第二期成年後見制度利用促進基本計画に基づきまして、現在、国、地方公共団体等において、成年後見制度の周知、広報、相談窓口の整備等、利用促進に向けた取組を進めております。
具体的には、同基本計画におきましては、後見人に関する苦情には、後見人の不適正、不適切な職務に関するもののほか、後見人が本人や親族等の意向等に沿わないことへの不満等様々なものがあり、まずは広報や事前説明が重要であるとされていることを踏まえまして、厚生労働省では、成年後見制度利用促進ポータルサイトを設置いたしまして、本人や家族を含む関係者に対し、制度の理解促進に向けた周知、広報を進めております。
また、基本計画では、市町村に権利擁護支援や成年後見制度の利用に関する地域の相談窓口を明確にすることを求めており、ほぼ全ての市町村、具体的に申し上げますと、九六・三%に当たる千六百七十六市町村におきまして相談窓口が整備されているものと承知をしております。
さらに、同基本計画におきましては、市町村は、身上保護に関する支援への苦情等の解決に向けて、福祉サービスの調整等も含め、関係者と連携して対応を行うとともに、必要に応じて専門職団体と連携して対応するほか、不適正、不適切な事案については家庭裁判所に連絡することともされているところでございます。
続きまして、福祉施設等に関する御質問にお答えを申し上げます。
高齢者がその家族等と面会することは、高齢者等のQOL、生活の質の向上に影響するものであり、高齢者本人の意思を前提といたしまして、その機会を確保することは重要であると考えております。
例えば、介護老人福祉施設、特別養護老人ホームでございますが、こちらにつきましては、運営基準などを定める省令におきまして、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスを提供するように努めなければならないこと、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならないことが規定されておりまして、各施設においてこうした取扱いが入所者本人の意思に基づいて適切に運用されることが重要であると考えております。
厚生労働省といたしましては、引き続き、成年後見制度の周知、広報や市町村における取組の支援等を通じまして、成年後見制度の適切な利用促進に取り組んでまいります。
139竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
法定後見制度では、成年後見人の不正行為を防止するため、家庭裁判所が成年後見人を直接監督するほか、必要があると認めるときは後見監督人を選任することとされております。その監督の結果、成年後見人について後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は成年後見人を解任することが可能であります。
その上で、不正防止に向けた取組として、家庭裁判所において、予想される後見事務の内容に応じて弁護士や司法書士等の専門職を成年後見人や後見監督人等に選任するなどの運用がされていると承知をしておりますほか、法務省を含みます関係機関等におきましても、後見…
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140中中川宏昌(公明)
ありがとうございました。
本来高齢者を守るための成年後見制度が一部で信頼を損なっている現状は、極めて憂慮していくべきだと思っております。先ほど、体制を強化していくというふうにおっしゃっておりましたけれども、監督体制の見直しに加えまして、第三者のモニタリングの常設化、また、被後見人の声を定期的に拾い上げていく仕組みの導入も必要じゃないかと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。
最後の質問になりますが、財務金融委員会の場ではありますけれども、高齢者の金融資産また権利擁護の観点から、制度の運用実態に関わる視点から質問をさせていただきたいと思いま…
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141竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
成年後見制度を利用する本人が尊厳のある本人らしい生活を継続するためには、成年後見人による事務が適正、適切に行われる必要があります。被後見人やその家族が成年後見人に不適正、不適切な職務遂行があるとの疑問をお持ちの事案では、家庭裁判所に報告してその監督を促し、場合によっては介入を求めるといったことが考えられます。家庭裁判所に手続案内を受けることも考えられるところでございます。
法務省といたしましては、成年後見人による適正、適切な事務を確保するためには、まずはこのような制度が適切に活用されることが重要であると認識しておりまして、引き続き…
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- (上の発言)
142吉吉田修厚生労働省大臣官房審議官
厚生労働省関係の取組についてお答えを申し上げます。
まず、相談窓口、支援体制についてでございますけれども、令和四年三月に閣議決定されました第二期成年後見制度利用促進基本計画に基づきまして、現在、国、地方公共団体等において、成年後見制度の周知、広報、相談窓口の整備等、利用促進に向けた取組を進めております。
具体的には、同基本計画におきましては、後見人に関する苦情には、後見人の不適正、不適切な職務に関するもののほか、後見人が本人や親族等の意向等に沿わないことへの不満等様々なものがあり、まずは広報や事前説明が重要であるとされていることを踏まえまして、厚生労働省では、成年後見制度利用促進ポータルサイトを設置いたしまして、本人や家族を含む関係者に対し、制度の理解促進に向けた周知、広報を進めております。
また、基本計画では、市町村に権利擁護支援や成年後見制度の利用に関する地域の相談窓口を明確にすることを求めており、ほぼ全ての市町村、具体的に申し上げますと、九六・三%に当たる千六百七十六市町村におきまして相談窓口が整備されているものと承知をしております。
さらに、同基本計画におきましては、市町村は、身上保護に関する支援への苦情等の解決に向けて、福祉サービスの調整等も含め、関係者と連携して対応を行うとともに、必要に応じて専門職団体と連携して対応するほか、不適正、不適切な事案については家庭裁判所に連絡することともされているところでございます。
続きまして、福祉施設等に関する御質問にお答えを申し上げます。
高齢者がその家族等と面会することは、高齢者等のQOL、生活の質の向上に影響するものであり、高齢者本人の意思を前提といたしまして、その機会を確保することは重要であると考えております。
例えば、介護老人福祉施設、特別養護老人ホームでございますが、こちらにつきましては、運営基準などを定める省令におきまして、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスを提供するように努めなければならないこと、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならないことが規定されておりまして、各施設においてこうした取扱いが入所者本人の意思に基づいて適切に運用されることが重要であると考えております。
厚生労働省といたしましては、引き続き、成年後見制度の周知、広報や市町村における取組の支援等を通じまして、成年後見制度の適切な利用促進に取り組んでまいります。
143中中川宏昌(公明)
時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。
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144
井林辰憲(自民)
この際、暫時休憩いたします。
午前十一時三十四分休憩
――――◇―――――
午前十一時五十七分開議
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145
井林辰憲(自民)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。高井崇志君。
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