小宮敦史国税庁次長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

輸出の免許、輸出のための製造の場合以外についても、一定の場合については製造免許の付与等を行っているところでございます。

純然たる新規免許という形での集計はしておらないところでございますけれども、先ほど申し上げましたように、酒税の保全上需給の均衡を維持する必要があるということで、一定の場合に限って製造免許を付与することとしておりますので、これらの場合に該当しないものについては付与をしていないという状況でございます。

前後のやりとり

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