伊藤豊金融庁監督局長

2025年4月15日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答えを申し上げます。

リーマン・ショックの際の金融庁の施策といたしましては、まずは、財務基盤が弱く、景気悪化がその資金調達の困難化につながる中小企業等に対しまして、金融の円滑化を図るために、二〇〇九年の十二月に中小企業金融円滑化法が成立をいたしております。この法律に基づきまして、金融庁は、金融機関に対して、中小企業等の借入条件変更の要望に柔軟に対応することや、対応状況の定期報告をすることを金融機関に求めておりまして、その結果を公表しているところでございます。

加えまして、中小企業等を支える金融機関の財務基盤を充実させるため、二〇〇八年十二月、金融機能強化法の改正によりまして、この法律の資本参加の申請期限を延長し、国の資本参加に当たって経営責任の明確化を一律には求めないこととするなどの対応を実施したところでございまして、これを受けて、改正の金融機能強化法に基づいて、十一金融機関に対して計三千九十億円の資本参加が実施されたところでございます。

こうした金融庁の施策のみを取り出して効果を評価することは困難でございますけれども、例えば、中小企業金融円滑化法が施行されておりました二〇〇九年十二月から二〇一三年三月の間、金融機関における貸付条件変更の申込みへの対応割合は九〇%を超えているということでございますし、また、この期間におきます資金繰りDI、貸出しDIはいずれも一貫して改善をしておりますほか、中小企業の倒産件数は減少しておりまして、先ほど申し上げたような施策は、当時、中小企業の資金繰りの改善や企業倒産の抑制などに一定の効果を発揮したのではないかと考えているところでございます。

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