昨年聞いたとき二件ということで、今回三件ということで、一件増えたんですけれども、とてもそんな数ではなく、今回、警察庁の調査では、日本語で利用可能、つまり日本専用のオンラインカジノは四十確認をされておりまして、その中で銀行振り込みは三十六サイト確認されています。その三十六は完全に違反ですから、まずそこをしっかりと金融庁としてはモニタリングをすべきだと思っています。警察庁からの情報ではなく、金融庁としてモニタリングができるはずですし、その利用目的や送金先が違法であるならば、それをしっかりと警察庁にこちらから情報提供するという仕組みも整っていますので、是非徹底していただきたいと思います。
さらに、この決済には、振り込みだけではなく仮想通貨を使うサービスが増えておりまして、四十の、警察庁の調査の中の、三十八サイトが仮想通貨での取引ができるようになっています。これについては、今、金融庁はどのような取組をしていますでしょうか。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
そもそもそうしたカジノを開くこと自体しっかり規制をしていかなきゃなりませんけれども、その上に当たって、オンラインカジノへの送金について、金融庁としても、警察庁と連携して対応していきたいと考えております。
具体的には、警察庁から、オンラインカジノに関し、無免許、無登録で為替取引を行っていると疑われる者について金融庁が情報提供などを受けた場合には、当該事業者への照会書や警告書の発出等を行うこととしております。
また、マネーロンダリング等防止の観点から、金融機関に対して、外部からの情報提供や取引モニタリングを通じて預貯金口座が不正に利用されていることを検知…
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田中健(国民)
お金の流れを止めればそもそもこのビジネスは成り立たないわけですから、是非進めていただきたいと思うんですが、今説明があったとおり、警察との連携で今進めているということなんですが、このオンラインカジノに係る決済事業者に関して、金融庁から警察当局に通報する仕組みになっていますが、現在まで何件の通報を金融庁としては行ってきたのか、伺います。
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137屋屋敷利紀金融庁総合政策局長
お答えいたします。
金融庁では、これまで、オンラインカジノに関して、無免許、無登録で為替取引を営んでいると疑われる者について、警察庁より三件の情報提供を受けております。
先ほど大臣が御答弁されたとおり、警察庁から、オンラインカジノに関し、無免許、無登録で為替取引を営んでいると疑われる者について金融庁が情報提供等を受けた場合には、事務ガイドラインに基づき、当該事業者への照会書や警告書の発出等を行うこととしております。これまで警告書を発出した実績はありませんが、警察庁より情報を受けた三件のうち二件については、金融庁の対応状況を警察庁と共有しております。
…
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- (上の発言)
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田中健(国民)
昨年聞いたとき二件ということで、今回三件ということで、一件増えたんですけれども、とてもそんな数ではなく、今回、警察庁の調査では、日本語で利用可能、つまり日本専用のオンラインカジノは四十確認をされておりまして、その中で銀行振り込みは三十六サイト確認されています。その三十六は完全に違反ですから、まずそこをしっかりと金融庁としてはモニタリングをすべきだと思っています。警察庁からの情報ではなく、金融庁としてモニタリングができるはずですし、その利用目的や送金先が違法であるならば、それをしっかりと警察庁にこちらから情報提供するという仕組みも整っていますので、是非徹底していただきたいと思います。
さらに、この決済には、振り込みだけではなく仮想通貨を使うサービスが増えておりまして、四十の、警察庁の調査の中の、三十八サイトが仮想通貨での取引ができるようになっています。これについては、今、金融庁はどのような取組をしていますでしょうか。
139屋屋敷利紀金融庁総合政策局長
お答えいたします。
金融庁では、国内の暗号資産交換業者に対し、不正送金を防止する観点から、ガイドラインに基づき、預金取扱等金融機関と同様に、顧客の属性、取引の内容等を踏まえた顧客リスク評価に応じて取引謝絶等を含めたリスク低減措置を講じることや、自らの顧客や口座が犯罪に関連する疑いがあれば、犯罪収益移転防止法に基づく疑わしい取引の届出を適切に行う体制を整備することを求めております。
また、暗号資産交換業者における対応をより実効的なものとする観点から、事業者に、送付人、受取人の情報を暗号資産の受け手となる暗号資産交換業者へ通知することを義務づける制度、い…
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田中健(国民)
しっかりモニタリングするというか、もう実際に目の前に、ネットを開けばあるわけですから、対応をもっと強化してほしいと思います。
最後に、この入金方法、クレジットカードも実は対応されておりまして、警察庁の四十サイトでは三十三のサイトがカード決済可能です。これは経産省の管轄ですけれども、これは把握しているのか、どんな対応を取っているのか。
さらには、割賦販売法の三十条の五の三では、クレカの事業者が適正に事業を行っていない場合は経産大臣は業務改善命令を出すことができますが、それらの対応もされているんでしょうか。伺います。
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井林辰憲(自民)
申合せの時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
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