もうこれは今月ということでありますし、各国、G7とも足並みをそろえるという意味でも、是非この措置を早急に求めていきたいと思います。
その中で、ロシアにおいて貿易といえば、やはりエネルギーであります。エネルギー資源はロシアの中核を占めまして、二〇二一年においては五割を占めております。G7の各国は、持続可能な代替供給を確保しながらも、ロシアへのエネルギーの依存を低減することで一致をし、これまで進めてまいりました。
その中で、ロシアから輸入するエネルギー資源に対する基本税率及びWTO協定税率について伺いたいと思います。両者に差がなければ、今取り上げました最恵国待遇を撤回しても、制裁効果は得られません。これについて、まず事実関係と基本的認識を伺いたいと思います。
さらに、エネルギー資源以外についても、基本税率及びWTO協定の税率がどのような実情になっているのか、及び、どのような品目にこれまで効果があったのかということも併せて伺います。
67高高村泰夫財務省関税局長
お答え申し上げます。
G7各国及びEUにおいては、令和四年三月のG7首脳声明に沿って、ロシアに対する最恵国待遇の撤回措置が継続されていると承知しております。
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68
田中健(国民)
日本も、G7に倣って、ロシアを優遇措置から除外することを続けておりますが、この決定、昨年の三月二十九日に一年間の延長を閣議決定していますが、この延長期限が今月と迫っています。今後の措置についての対応はどのように今考えられているか、伺います。
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69
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
ロシアに対する関税における最恵国待遇の撤回措置は、令和四年四月に、今お話をさせていただきましたG7首脳声明を踏まえ、国際社会と緊密に連携し、ロシアに対する外交的、経済的圧力を一層強める等の観点から講じたところでございまして、これは年々延長してきているところでございまして、この措置は本年三月末まで、現在、延長されています。
今後の対応については、ロシアのウクライナ侵略が継続しており、G7を始めとする国際社会と引き続き緊密に連携して対応する必要があることなどを踏まえつつ、外務省、関係省庁と連携しつつ検討を進め、適切に対応していきたいと考えています。
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- (上の発言)
70
田中健(国民)
もうこれは今月ということでありますし、各国、G7とも足並みをそろえるという意味でも、是非この措置を早急に求めていきたいと思います。
その中で、ロシアにおいて貿易といえば、やはりエネルギーであります。エネルギー資源はロシアの中核を占めまして、二〇二一年においては五割を占めております。G7の各国は、持続可能な代替供給を確保しながらも、ロシアへのエネルギーの依存を低減することで一致をし、これまで進めてまいりました。
その中で、ロシアから輸入するエネルギー資源に対する基本税率及びWTO協定税率について伺いたいと思います。両者に差がなければ、今取り上げました最恵国待遇を撤回しても、制裁効果は得られません。これについて、まず事実関係と基本的認識を伺いたいと思います。
さらに、エネルギー資源以外についても、基本税率及びWTO協定の税率がどのような実情になっているのか、及び、どのような品目にこれまで効果があったのかということも併せて伺います。
71高高村泰夫財務省関税局長
お答え申し上げます。
関税暫定措置法第三条に基づく最恵国待遇撤回措置は、WTO協定税率の適用を撤回し、国定税率を適用するものであります。
そのため、御指摘のとおり、液化天然ガスとか石炭ですけれども、仮にそういったものについて、WTO協定税率と国定税率が同じ品目につきましては、最恵国待遇撤回措置を講じた場合、撤回措置の影響はございません。
ですので、委員御指摘のとおり、今ロシアから輸入している液化天然ガス、石炭等については撤回措置の影響はないということになります。
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72
田中健(国民)
これに対しては、今局長はないと言ったんですが、どのような効果があったかということは政府としてまた認識されていますでしょうか。
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73高高村泰夫財務省関税局長
失礼いたしました。
そして、エネルギー資源以外でございますが、エネルギー資源以外では、例えば、ロシアからの輸入量が一定程度ある水産物のうち、ベニザケにつきましては、WTO協定税率が三・五%、国定税率は五%であることから、最恵国待遇の撤回措置によって関税率は一・五%引き上がっております。
輸入量への影響につきましては、輸入は複合的な要因で変動するものであり、全てが本措置によるものとは判断できませんが、二〇二四年にロシアから輸入した魚介類全体では、制裁開始前の二〇二一年と比較して約一千トン減少しているところであります。
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