速記を止めてください。
〔速記中止〕
2025年3月11日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 89 発言)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
我が国が報復関税を行う場合は、先ほど財務省に御答弁いただいたように、WTOの承認を得て、実際やるかどうかは別にして、行う法律になっているということですけれども、メキシコ、カナダが対象になった場合、日本メーカーの自動車を対象に関税引上げが行われた場合、何か法的に措置を取り得ることが可能なのかどうか。法的にはどうなっていますでしょうか。そういうものはあるのかないのか教えてください。
お答え申し上げます。 まず、報復関税とよく言われますけれども、一般に報復関税という言葉がどういう意味で使われているかというのはよく検討する必要があると思っております。 先ほど私が申し上げたのは、我が国の関税定率法に規定されている、WTO協定に基づく報復関税、これについては、日本はWTOの承認を得た上で措置可能な状況にございます。 なお、それ以外にも、第一次トランプ政権のときには、各国はセーフガードに対する対抗措置という措置を取ってきておるようです。これは、特定の国がセーフガード措置を発動し、事前の補償協議が調わない場合は、相手国の措置と実質的に等価…
通告はしているんですけれども、第三国が対象になり、我が国のメーカーが損害というか税負担を被る場合に、何か対抗できるルールは我が国にあるかないかということをお尋ねしているんですけれども。
これは、ルール以外、いろいろな交渉をして対応されるということはあってしかるべきだと思いますけれども、何か法的なルールがあるのかどうかをお尋ねしているんですけれども、いかがでしょう。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
高村関税局長。
お答え申し上げます。
我が国の関税定率法の規定を見させていただきました。そこには、その国を通過する貨物で輸入されるものにはという形で対象が決められておりますので、基本的には、我が国の国境を越えて輸入されてくるものについての損害というものを見ていくことが基本になると考えております。
では、一般論で、A国、B国としましょうか、そこで日本のメーカーが造った自動車がC国に輸出をされて関税が引き上げられた場合、日本が何かC国に対して報復なり対抗措置を取るという法律上のルールは存在しないということでよろしいんでしょうか。一般論で結構です。