お答え申し上げます。
国民年金の被保険者がiDeCoに全て加入できるようになっておりますので、そういう点では同じ条件になっているということでございますが、拠出限度額が加入する制度によって違うという点がございます。
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)
お答え申し上げます。
国民年金の被保険者がiDeCoに全て加入できるようになっておりますので、そういう点では同じ条件になっているということでございますが、拠出限度額が加入する制度によって違うという点がございます。
ありがとうございます。 小規模事業者向けの制度で小規模企業共済というのがあると思うんですが、どちらかというと小規模事業者の退職金のような制度だと思うんですけれども、この小規模企業共済では、自分の支払った範囲で、短期で無保証で貸し付ける制度があります。やはり、一度払ったものが途中で出せないといったところが非常にデメリットとして強調されていますので、是非iDeCoにもこのような制度を考えていただければと思います。 次に、iDeCoの加入者が一時金を受給する前に亡くなられたようなケースなんですけれども、この場合、一時金として受給できると思いますが、この手続…
iDeCoの加入者がお亡くなりになった場合、その御遺族の方は、請求手続を行うことで死亡一時金を受給することができることとなってございます。
なお、iDeCoの加入者が亡くなられた場合には、その事実を検知した際にiDeCoの実施機関から加入者御本人の住所宛てに通知を行うなど、死亡一時金の受取の勧奨に努めているところでございます。
ありがとうございます。
遺族の方の手続漏れ等もありますので、今の答弁で、きっちり通知していただけるということですので、使い勝手の面で非常にいいかと思います。
次に、iDeCoにおける被保険者ごとの取扱いについてお伺いしたいと思います。
三号被保険者についてですが、一号、二号との違い、これはどこにあるのでしょうか。その位置づけについて教えてください。
お答え申し上げます。
国民年金の被保険者がiDeCoに全て加入できるようになっておりますので、そういう点では同じ条件になっているということでございますが、拠出限度額が加入する制度によって違うという点がございます。
三号の方については、納税されていない方が多いと思うので、税制面でのiDeCoのメリットを余り享受できないので、その点がちょっと、私もなぜなのかなというところでお聞きしたんですけれども。
今回の改正点で、一号、二号の拠出限度額の引上げがなされたと思いますが、どのような考えで決められたのか。また、三号被保険者の方については変わらずということだったんですけれども、その理由を教えてください。
お答えいたします。 働き方やライフコースが多様化する中で、税制は老後の生活又は資産形成を左右しない仕組みにしていくことが基本だと思っております。 この点を踏まえまして、現行制度では、会社員を中心とする第二号被保険者につきましては、勤務先の企業年金がない場合や拠出額が少ない場合であっても、現行の企業型DCの拠出額と同額を本人拠出により拠出することができないという課題がございます。 このため、今回の税制改正では、iDeCoの拠出限度額につきまして、勤務先の企業年金の有無などに基づく限度額の差異を解消いたしまして、企業年金と共通の拠出限度額に一本化するこ…
ありがとうございます。 三号被保険者の方については、一時的な利用ということで今回は引上げを見送られたということで、その趣旨は理解させていただきました。 ちょっと時間も限られていますので、質問を飛ばさせていただきます。 今回のルール変更で、抜け道あるいは裏技的に五年ルールと言われるものを塞いだという意味で、答弁にもありましたとおり、公平性の観点から必要な改正だったと思います。また、今回の改正で拠出限度額が引き上げられるとともに、スタート時の年齢も引き上げるなど、今回のiDeCoの制度の改正は、使いやすさの面から、全体として非常によい改正だと思っており…