iDeCoの加入者は、申出を行うことで、iDeCoの拠出を停止して運用指図のみを行う者となることができるということになってございます。
武藤憲真厚生労働省大臣官房審議官
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
iDeCoとNISA、それぞれ制度の目的が違うので単純比較はできないとは思いますが、ただ、NISAの利用者、今二千五百六十万人と伺いましたが、それに比べてiDeCoの利用者が三百五十万人とまだまだ少ないように思います。
私は、iDeCoは非常にいい制度だと思っておりますので、iDeCoの加入者がもっともっと増えるべきだとは思っているんですが、NISAと比べた場合のiDeCoのメリットとデメリットについてお答えいただけますでしょうか。
iDeCoにつきましては、NISAと異なり、掛金が全額所得控除の対象となることで拠出時の所得税や住民税が軽減されるメリットがございます。
一方で、老後の所得確保を目的とした制度でありますことから、原則六十歳以降にならないと受け取ることができず、中途引き出しは原則認めていないという状況でございます。
ありがとうございます。
今挙げていただいたことも含めて、デメリットについて幾つかお聞きしたいと思います。
iDeCoなんですけれども、毎月必ず払い続けていかなければならないということで、資金的にちょっと一時的に払えなくなるようなケースもあると思います。このようなことがデメリットとなると思いますが、その場合、一時的に支払いを止められるような制度はあるんでしょうか。
- (上の発言)
iDeCoの加入者は、申出を行うことで、iDeCoの拠出を停止して運用指図のみを行う者となることができるということになってございます。
一度入るとなかなか簡単にやめられないといったところを結構心配する方がいらっしゃるので、この点、一時的に止められるということなんですが、ただ、口座管理のために手数料はかかっていくということなので、こちらの点についても、負担をなくすというところで不安は払拭されると思いますので、こちらの、金額も含めた検討の方をよろしくお願いします。 次に、長い人生において、突発的にお金が必要となってくることがあります。一定の年齢まで引き出すことができないというのは、ある意味いいところもあるんですが、やはり一時的にお金が必要なときというのは困る局面もあると思います。 例えば…
確定拠出年金法によりまして、iDeCoの給付を受ける権利を担保に供することは禁止されていることから、iDeCoの個人別管理資産を担保とした貸付けは制度上認められていないという状況でございます。
ありがとうございます。 小規模事業者向けの制度で小規模企業共済というのがあると思うんですが、どちらかというと小規模事業者の退職金のような制度だと思うんですけれども、この小規模企業共済では、自分の支払った範囲で、短期で無保証で貸し付ける制度があります。やはり、一度払ったものが途中で出せないといったところが非常にデメリットとして強調されていますので、是非iDeCoにもこのような制度を考えていただければと思います。 次に、iDeCoの加入者が一時金を受給する前に亡くなられたようなケースなんですけれども、この場合、一時金として受給できると思いますが、この手続…