御質問ありがとうございます。
先日の当委員会でも議論されたことかと思います。確かに、累進税を導入することによって、その累進税が導入された方々については申告納税が必要となってくるという問題が生じるかと思います。
ただ、そもそもこれを何のためにやるかといいますと、まさに委員の御指摘の一億円の壁を解決するためにやるわけですから、中間層の資産形成を阻害する意図は毛頭ありません。したがって、一億円の壁を是正するのに必要な高所得者の方々の部分について金融所得課税を累進化していくということですから、申告納税の義務が発生するのも、おのずから高所得者の人に限られてくるということであります。
この点、現在でも、相続税においては基礎控除額以下であれば申告が不要となっておりまして、一定の所得額以下の場合は、これからも、累進課税を導入したとしても申告納税は不要だというふうに考えますので、事務負担は非常に限られた範囲でしか生じないということで、中間層の資産形成などを阻害するおそれはないというふうに考えております。
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根本幸典(自民)
ありがとうございました。
大西先生の方から、当分の間税率含めて、特定財源ではない、そのことを私は誤解しているということをおっしゃっていましたが、決してそうではなくて、言い方としては、捉えということで、全体の数字の中でこの分も入っている、こういう認識で質問をしておりますので、決して誤解をしているわけでないということは私の方から申し上げたいと思いますし、また、大西先生と私のところは、来月、道路が全線開通、二十三号バイパス、するわけでありまして、そういう意味では、きっちりと道路、インフラ整備をしていくということはやはり重要なことだというふうに思っていますので…
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階猛(立憲)
御質問いただき、ありがとうございます。
今、根本委員から御指摘ありましたとおり、また、大西委員からも先ほど答弁ありましたとおり、我々が今回の予算の修正案で掲げている政策項目を実現する上で必要な恒久財源を確保するという目的も一つあります。ただ、それだけにとどまる修正案ではないということも申し上げたいと思います。私どもの税法の修正案は、税への納得と信頼を取り戻し、能力に見合った負担をという基本的な考え方に基づくものです。七つの検討条項については、その中の能力に見合った負担という部分に対応するものであります。
現在の日本の状況を勘案すれば、社会の格差や分断…
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根本幸典(自民)
それでは、検討条項のうち、まず、1の金融所得課税について具体的にお伺いをしていきたいというふうに思います。
御提案の金融所得課税の累進化や将来的な総合課税化については、一定以上の高額所得を有する者に実効税率が低位である問題、いわゆる一億円の壁の問題への対応として、課税の公平性を確保する観点から御提案いただいています。
いわゆる一億円の壁の問題への対応や課税の公平性の確保が必要という点については問題意識を共有しており、今年から極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置を適用することとし、一部の高所得者については申告と追加的な税負担をお願いすることとし…
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- (上の発言)
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階猛(立憲)
御質問ありがとうございます。
先日の当委員会でも議論されたことかと思います。確かに、累進税を導入することによって、その累進税が導入された方々については申告納税が必要となってくるという問題が生じるかと思います。
ただ、そもそもこれを何のためにやるかといいますと、まさに委員の御指摘の一億円の壁を解決するためにやるわけですから、中間層の資産形成を阻害する意図は毛頭ありません。したがって、一億円の壁を是正するのに必要な高所得者の方々の部分について金融所得課税を累進化していくということですから、申告納税の義務が発生するのも、おのずから高所得者の人に限られてくるということであります。
この点、現在でも、相続税においては基礎控除額以下であれば申告が不要となっておりまして、一定の所得額以下の場合は、これからも、累進課税を導入したとしても申告納税は不要だというふうに考えますので、事務負担は非常に限られた範囲でしか生じないということで、中間層の資産形成などを阻害するおそれはないというふうに考えております。
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根本幸典(自民)
それでは、続いて、現在は預金利子についても分離課税、一律二〇%の税率としており、源泉徴収で完結する仕組みとなっております。この預金利子についても累進課税を導入するおつもりなのでしょうか。仮に導入する場合、高齢者を含め相当な事務負担になると思います。逆に、他の金融所得には累進課税を導入する一方で預金利子だけ一律二〇%を維持する場合は、高所得者に預貯金を推奨することになりかねません。
預金利子についても累進課税を導入するつもりなのか、提案者のお考えをお伺いしたいというふうに思います。
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階猛(立憲)
金融所得の中には預金利子も含まれるという認識ですので、当然、累進課税の対象となる方については累進課税が課されるということになります。
ただ、事務が煩雑になるかという点については、先ほど答弁したとおりでありまして、あくまでも一定の所得以上の方々に累進税を導入しますので、御高齢の方々、大抵はそれほどの金融所得がない方だと思いますので、そうした方々について新たに事務負担が発生するということはないと考えております。
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根本幸典(自民)
続きまして、4のいわゆる賃上げ促進税制の廃止についてお伺いをしたいというふうに思います。
賃上げ促進税制は、最新の適用実績では、適用件数は、大企業が五千三百件、中小企業が約二十五万件、適用額は、大企業が約三千三百億円、中小企業が約三千九百億円となっております。昨年の賃上げ率は三十三年ぶりの高水準となる五・三%になった一方で、賃上げ率には企業規模、業種、地域でばらつきがあるのも実態であります。
賃上げ促進税制の廃止で財源を捻出するとのことですが、現行制度では大企業向け、中堅企業向け、中小企業向けと利用者ごとに制度を設けられておりますが、そのいずれをも廃…
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