2025年5月21日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 192 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 212 発言)

そう言いながら、今回、新たに省令で国が直接報告徴収とかを求める規定を設けて、しかも、それは法律上に根拠がないことをやろうとしているんです。だから、私は、ちゃんと、それは届出とか直接許認可とか、そこまでする必要はないと思いますよ。法律上に基づく行為としてやらないと、省令に基づく行為で、しかも、グランドハンドリングが法律上何ら位置づけられていないというところが私はいけないと思うんですね。

国土交通行政って常にこうしたことを繰り返してきて、貸切りバスとか先日の遊覧船とか、事故が起きてからまた改めて規制強化、規制強化とやって、最初は何か省令か何かで適当にやっていってというのが余りにも多過ぎると思うんですよ。後手後手。

だから、私は、今回、事業実態が把握されたならば、数年後にはしっかりと見直しを行って、グランドハンドリング事業者、重い規制は要らないですよ。特に安全に関わる人たちに対しては、ちゃんと法律上位置づけて、それなりの規制を入れる、報告徴収とかは罰則つきで入れるとか、そうしたことをすべきだということを訴えたいと思いますので、大臣、是非その点、お考えいただければと思っております。

二点目、先ほど申し上げましたヒューマンエラー対策なんですけれども、航空法の改正案の第七十一条の五において、航空管制に係る空港等から離着陸を行える要件として、いわゆるCRM、クルー・リソース・マネジメントを修了することを条件とする規定を新たに設けました。

もう既に、航空法第百四条に基づいて、航空会社が定める運航規程に定める事項として航空機乗組員の訓練の方法というのが規定され、その中で、運航規程審査要領細則の中で、CRM訓練を行うべきことが定められております。

今回、そうした訓練を行うべきことが定められているのに、なぜ新たにこのようなCRM訓練を修了しなきゃ離着陸が行えないという規制を入れるのか、その点について答弁をお願いいたします。

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