お答えをいたします。
先ほど答弁させていただいたとおり、今般の法改正により、空港設置者が遵守すべき機能確保基準に、滑走路誤進入防止措置に関する事項を追加し、空港における航空機や車両の滑走路誤進入を防止するための安全対策の強化を図ることとしております。
具体的には、今後、この規定に基づきまして、空港設置者におきまして、主要空港における管制官や航空運送事業者等の関係者の密な連携の下、現場での安全対策を検討、実施、評価する役割を担う滑走路安全チームの設置、滑走路状態表示灯などの適切な運用の確保、滑走路進入車両に対する位置情報等送信機の搭載、国によるグランドハンドリング事業者に対する事故等の調査への協力といった滑走路の安全対策が講じられるよう、省令等において措置してまいりたいと考えております。
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小寺裕雄(自民)
ありがとうございます。
五つの柱ということで、今るる御説明をいただいたところでありますけれども、じゃ、今、五つの柱で、御説明いただいて、お取組を進めていただいている中で、そうした安全対策のうち、今回の法案で措置しようということになっている対策にはどのようなものがあるのか、お尋ねしたいと思います。
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7平平岡成哲国土交通省航空局長
お答えをいたします。
先ほど副大臣の方から答弁させていただきましたとおり、五つの柱から成る安全、安心対策のうち、滑走路誤進入に係る注意喚起システムの強化、管制業務の実施体制の強化など、予算や定員で措置できる内容については順次進めてまいったところでございます。
本法案におきましては、中間取りまとめにおいて提言された対策のうち、制度的手当てが必要となるもの、これにつきまして規定をしているところでございます。
具体的には、第一に、空港設置者が遵守すべき機能確保基準に、滑走路誤進入防止措置に関する事項を追加いたしまして、空港における航空機や車両の滑走路誤進…
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小寺裕雄(自民)
ありがとうございました。
大きく分けると、滑走路上の安全をどう確保していくのかといったことと、今、後半お話しいただいた、いわゆるパイロットたちがヒューマンエラー、もちろん管制も含めてですけれども、起こさないようにしっかり訓練するということに分けられるのではないかというふうに承りました。
それでは、滑走路上の安全を確保するということは、私自身は滑走路への誤進入を防ぐということにあると思うわけですが、具体的にはどのような対策を施されるのでしょうか。お尋ねしたいと思います。
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- (上の発言)
9平平岡成哲国土交通省航空局長
お答えをいたします。
先ほど答弁させていただいたとおり、今般の法改正により、空港設置者が遵守すべき機能確保基準に、滑走路誤進入防止措置に関する事項を追加し、空港における航空機や車両の滑走路誤進入を防止するための安全対策の強化を図ることとしております。
具体的には、今後、この規定に基づきまして、空港設置者におきまして、主要空港における管制官や航空運送事業者等の関係者の密な連携の下、現場での安全対策を検討、実施、評価する役割を担う滑走路安全チームの設置、滑走路状態表示灯などの適切な運用の確保、滑走路進入車両に対する位置情報等送信機の搭載、国によるグランドハンドリング事業者に対する事故等の調査への協力といった滑走路の安全対策が講じられるよう、省令等において措置してまいりたいと考えております。
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小寺裕雄(自民)
ありがとうございます。
では、続けまして、もう一点、いわゆるヒューマンエラーを起こさないための訓練ということですけれども、いわゆるCRM訓練というんですか、クルー・リソース・マネジメント訓練というふうに言われておりますけれども、これは具体的にどういう訓練になるのか、お尋ねしたいと思います。
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11平平岡成哲国土交通省航空局長
お答えをいたします。
今般、パイロットに対して義務づけますCRM訓練でございますけれども、パイロットのヒューマンエラーの未然防止を図るため、パイロット間のコミュニケーション能力やタスク管理能力などを向上させるために有効な訓練となっております。
現在、エアラインに対しましては、既にCRM訓練を義務づけているところでございます。今般、法改正によりまして、エアライン以外のパイロットに対しても義務づけることとするものでございます。
CRM訓練の具体的な内容といたしましては、パイロットに、なぜヒューマンエラーが発生するのか、過去、実際に発生したヒューマンエラ…
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小寺裕雄(自民)
ありがとうございました。
これで、この法案の概要、それから、取り組む五つの方針であったり、具体的な、ハード面、ソフト面、両面における、今回の法改正における安全性の向上のための取組がなされたところであります。
改めて中間報告を見てみると、事故は三つの要因が重なったことが原因であるというふうに書いてありました。
一つは、海保機が管制塔から、滑走路手前までの移動というふうに許可をされていたにもかかわらず、滑走路の中まで許可が出ていると勘違いして入ったことがあります。
二つ目は、管制塔側は、その手前で止まれと言ったのに、滑走路の中に入ったということを認識…
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