ありがとうございます。
外国人の所有者の場合と、それから外国人の居住者の場合があると思うんですが、居住者の方には、やはり日本語がなかなか伝わらないということがあるかと思いますので、既にされていますが、いろいろな用語でのルールを御理解いただくとか御協力いただくというようなことを、既にいろいろな言葉で、言語でという、そういった、居住者として一緒に御理解いただき、一緒に暮らしていくという体制と、もう一つは、所有者、特に海外にお住まいの方がお持ちになるということで、今まで、なかなか連絡がつかない、管理費がなかなか回収できない、あるいは総会の委任状が集まらないといったことに対しては、今回の法律で御用意している国内管理人制度がしっかりと機能していくというふうに考えておりますので、そういったことを規約でしっかり位置づけていく必要があると思います。
48
鳩山紀一郎(国民)
おはようございます。国民民主党・無所属クラブの鳩山紀一郎と申します。
今日は、参考人の皆様、貴重な御意見をいただきまして、どうもありがとうございます。
実に損害賠償請求権に関しては様々な議論があるということを改めて感じさせていただいたところでありますけれども、損害賠償請求権の話に入らせていただく前に、二点ほど齊藤先生にお伺いしたいことがございます。
まず、今回のマンション法の改正で、新築の物件に関して、新築のマンションに関して、共有当初から管理体制をきちんとすることができる、いわゆる管理計画をきちんと立ててそれを認定する制度を設けるということは、よ…
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49齊齊藤広子横浜市立大学国際教養学部教授
ありがとうございます。
管理計画認定制度が新築時からできて、当初から管理の方法の質が上がるということ、これはもう評価できること。では、既存のマンションはどうするのかという御指摘かと思いますが、既存のマンションに関しましては、やはりしっかり修繕をしてもらうということ。それから、頑張れないマンションに関しては、頑張っていただくようには、まずは専門家を派遣してサポートして頑張ってもらうということかと思います。
そして、今御指摘ありましたように、例えば、管理不全になったマンションを誰かが買い取って、それをリニューアルしてセーフティーネット住宅にできないのかと…
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50
鳩山紀一郎(国民)
ありがとうございます。
セーフティーネット住宅に関しては、それを実施をしておられるNPO法人の方ですとか、私も存じておるところでありまして、おっしゃるように、市場の上でそういったことができるのは望ましいかもしれませんが、場合によっては市場で売れない建物になってしまっているというようなケースもあるかと思いますので、そこは様々な対応の仕方が存在し得るのかななんというふうに思っているところであります。どうもありがとうございます。
二つ目なんですけれども、今回の法改正で、なかなか動かせなかった、例えば建て替えですとか改修ですとか、そういったものをより円滑に動…
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- (上の発言)
51齊齊藤広子横浜市立大学国際教養学部教授
ありがとうございます。
外国人の所有者の場合と、それから外国人の居住者の場合があると思うんですが、居住者の方には、やはり日本語がなかなか伝わらないということがあるかと思いますので、既にされていますが、いろいろな用語でのルールを御理解いただくとか御協力いただくというようなことを、既にいろいろな言葉で、言語でという、そういった、居住者として一緒に御理解いただき、一緒に暮らしていくという体制と、もう一つは、所有者、特に海外にお住まいの方がお持ちになるということで、今まで、なかなか連絡がつかない、管理費がなかなか回収できない、あるいは総会の委任状が集まらないといったことに対しては、今回の法律で御用意している国内管理人制度がしっかりと機能していくというふうに考えておりますので、そういったことを規約でしっかり位置づけていく必要があると思います。
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鳩山紀一郎(国民)
どうもありがとうございます。
このような問題に関しても適切な対応が今後は求められていく、特に、新しいマンションを投機的に購入をする外国人の方々も増えておるという現状がございますので、その辺りに関してもまた御意見を伺わせていただきたいというふうに思っているところでございます。どうもありがとうございます。
それでは、損害賠償請求権の話に関して、私の方からも何点かお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、これは、ひょっとしますと参考人の皆さんで討議していただいた方が早いのかもしれませんが、そういうわけにもいきませんので、私の方で少し玉出しをさせていただ…
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53齊齊藤広子横浜市立大学国際教養学部教授
ありがとうございます。
先ほど、私も法制審議会に出てというふうにお話を申し上げました。そのときに、先ほどからおっしゃられているように、管理組合、区分所有者のことになったら一元的にそういうことが請求できるのがよろしいのではないかというふうに発言申し上げたところ、法律の先生方から非常に丁寧に御説明いただきまして、基本的にはそういう、前の区分所有者の方の権利を奪い取ることはできない、今、沖野さんの方からも御説明があったように、そういう説明がございましたので、それでは、そういう問題が絶対起こらないように、つまり、何か、しっかりと修繕ができない体制になってはいけ…
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54沖沖野眞已東京大学大学院法学政治学研究科教授
ありがとうございます。
別段の意思表示という規律が入ったその経緯についてでございますけれども、管理者への一元行使を委ねるということに対しては、本人に対して代理人という形になりますので、誰に自分の権利を行使させるかということについての決定ということになります。
そして、本人がその後コントロールできないという状態で強制的に管理者に委ねるという規律にしてしまうことが果たして正当化できるのかという点について、もしそれが望ましくないということであれば、しかも、明確に意思表示をしてくださいということによってそれが支えられるのではないかという考え方でございます。
…
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