ありがとうございました。
次に、神崎参考人、お願いいたします。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 107 発言)
ありがとうございました。
次に、神崎参考人、お願いいたします。
ありがとうございます。沖野でございます。どうかよろしくお願いいたします。 私も齊藤委員と同様に、法制審議会区分所有法制部会の委員を務めておりました。 同部会は、諮問百二十四号によりまして、区分所有建物の管理の円滑化、建て替えの実施等の区分所有建物の再生の円滑化、また、大規模な災害により重大な被害を受けた区分所有建物の再生の円滑化の観点からの、区分所有法制の見直しが要請されたものでございます。令和四年十月より、約一年三か月ですが、合計十七回にわたる審議を経て要綱案が策定されまして、改正法案の、これらに関連する法律の部分については、この要綱案を踏まえたも…
ありがとうございました。
次に、中野参考人、お願いいたします。
丸の内総合法律事務所の中野明安と申します。本日は、意見陳述の機会を与えていただき、誠にありがとうございます。 私は、今先生方にも出ましたけれども、法制審議会区分所有法制部会、以下、部会と申し上げます、この部会に幹事として参加しておりました。ちなみに、幹事の立場ですが、幹事とは、発言はできるが決議には参加できないという立場でございました。その席で、私は、マンションの共用部分に係る修補に代わる損害賠償請求権は、区分所有権の売買等において元の所有権者から新しい所有権者に当然承継される、以後は当然承継案と申し上げます、このような形で改正することが実質的に妥当で…
ありがとうございました。
次に、神崎参考人、お願いいたします。
京都の弁護士の神崎哲と申します。 欠陥住宅被害全国連絡協議会の幹事長を務めております。本日は、意見陳述の機会を与えていただき、誠にありがとうございます。 さて、私は、これまで三十年にわたり欠陥住宅問題に取り組み、住宅分野で約千件の相談を受け、三百件以上の事件を担当してまいりました。そうした経験から申し上げますと、今般の区分所有法二十六条の改正案の内容は明らかに改悪であると断言できます。 以下、その理由について御説明させていただきます。 私の意見の詳細は、私の配付資料、参考資料P一から六の六枚のポンチ絵に整理しておりますので、適宜御参照ください。 …
ありがとうございました。
以上で参考人の意見の開陳は終わりました。
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これより参考人に対する質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。三反園訓君。