御指摘ございました法改正の後、私ども、令和五年十月に実施いたしました船員の働き方改革に関するアンケート調査、この結果によりますと、船員の労働時間が以前よりも減りつつあるといった声をいただいております。実際、近年、船員一人当たりの総労働時間は減少傾向にあります。また、年間取得休日数は増加傾向にあります。これによって、船員の働き方改革が着実に進んでいるものと考えております。
以上でございます。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
御指摘ございました法改正の後、私ども、令和五年十月に実施いたしました船員の働き方改革に関するアンケート調査、この結果によりますと、船員の労働時間が以前よりも減りつつあるといった声をいただいております。実際、近年、船員一人当たりの総労働時間は減少傾向にあります。また、年間取得休日数は増加傾向にあります。これによって、船員の働き方改革が着実に進んでいるものと考えております。
以上でございます。
私が国交省から実際に書いてもらっている答えでは、地方公共団体による無料の船員職業紹介の解禁、船員募集情報の適正化、快適な職場環境の形成、非常時における安全衛生確保のための訓練等の措置を講ずるというところを回答としていただいております。
これを行えば、人員不足が解消されて、有効求人倍率も大幅に下がるんでしょうか。
お答え申し上げます。
今回、法律改正に盛り込ませていただいた部分につきましては、昨年十二月に私どもの方で検討会を行いました結果、海技人材の確保のあり方に関する検討会中間取りまとめでいろいろ、五つの方向性と対策案をまとめた中の、法律に関わる部分を盛り込んだものでございます。
それ以外に、海技人材の養成ルートの強化ですとか、海技人材の確保の間口の拡充、陸上からの求職を求めるといったものもパッケージとして、トータルで施策を講じることで船員不足の解消を図ってまいりたいと考えております。
私が聞いたのは、今おっしゃられたような内容を行えば人員不足が解消されて、有効求人倍率が大幅に下がるのかというところを聞かせていただきました。イエスかノーで是非とも答えていただければというふうに思います。
それから、今、有効求人倍率は上がり続けているというところに対しては、これまで、二〇二二年四月にも、前回の船員法改正のところですかね、働き方改革を導入して、船員の労務管理の適正化というものが図られてまいりました。
ただ、今、実態をちゃんと把握しているのか。この後、労務管理がちゃんと適正に行われるのかというところ、実態を把握しているのか、教えてください。
御指摘ございました法改正の後、私ども、令和五年十月に実施いたしました船員の働き方改革に関するアンケート調査、この結果によりますと、船員の労働時間が以前よりも減りつつあるといった声をいただいております。実際、近年、船員一人当たりの総労働時間は減少傾向にあります。また、年間取得休日数は増加傾向にあります。これによって、船員の働き方改革が着実に進んでいるものと考えております。
以上でございます。
私が聞いているところは、記録簿と時間外手当の連動がないというようなことも伺っているところでございます。
現在では、何%くらいの企業が、固定での残業代ではなくて、実際に働いた残業代を支払っているのか。船の中では、仕事と休憩の線引きが非常に曖昧ということから、定額働かせ放題になっているというような現状もあると聞いております。この習慣を変えて、働いた分は賃金に反映されるように実効性を高めるべきではないかと思いますが、国交省では、ちゃんとこの実効性を高める措置として、今の実態を把握したりとか、そこに対する対応というのをやっているのか、教えてください。
残業代につきまして、労使合意により、一定限度の時間外労働に対する定額の割増し手当、これを固定割増し手当と称するといたしますが、を支給する実態があることは承知しています。ただ、申し訳ありません、何%がこういう固定割増しを使っているかというデータは今持ち合わせておりません。 また、制度上は実際に働いた時間外労働に対する割増し手当を支払わなければならないとなりますので、定額の割増しを超えた分については当然残業代として払わなければならないという仕組みになっております。 国交省が行います船員労務監査などによりまして、実際に働いた時間に応じた時間外手当が支払われ…
国交省が以前に行った調査では、九九%の船が電子機器を労務管理のところへ導入していないという実態もあるというふうに伺いました。ここについて、ちょっと時間がないので聞くことはやめますけれども、今まだ四割ぐらいの船でしか電子機器を導入して労務管理を行っていないという調査もございました。というところでは、しっかりと働いた時間というものが給与に反映されるように調査を行っていただきたいというふうに思います。
固定額の残業代があったとしても、やはり時間に応じた賃金を払われないというところがあると思うんですが、便宜置籍船にも船員法は適用されるのか、教えてください。