中野洋昌 (公明党)国土交通大臣

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

お答え申し上げます。

相互承認の条件について御質問をいただきました。

現行の船舶職員及び小型船舶操縦者法におきましては、商船、漁船の区別なく、船舶職員には、商船の乗組員の資格等を定めたSTCW条約で求められている知識、能力を有するということを、海技免許の取得等を通じて求めているところでございます。

一方、今回、STCW―F条約を締結をいたします。によりまして、改正法では、我が国の一定の漁船に船長又は航海士として乗り組む船舶職員には、漁船の乗船履歴を求め、海技免許とは別に、漁船特有の操船に関する知識、能力を講習の受講を通じて習得をしていただく、これが制度の説明でございます。

この結果、我が国の一定の漁船に船長又は航海士として乗り組む日本人の船舶職員には、STCW条約で求められているものと、STCW―F条約で求められているものと両方の知識、能力を有することを求めるということでございます。

では、外国人の相互承認はどうかという御質問でございますが、この考え方に基づきまして、STCW―F条約に基づき外国が発給した資格証明書を受有している外国人が、我が国の一定の漁船に船長又は航海士として乗り組む場合についても、STCW条約で求められているものと、STCW―F条約で求められているものとの両方の知識、能力を有することを求めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

37の発言を見る

45の発言を見る