立憲民主党の城井崇です。
今回も、中野大臣、よろしくお願いをいたします。
早速、質問に入ります。
船員法ということであります。今回、閣議決定の遅延がございまして、この件について大臣に伺いたいと思います。
船員法等の一部改正案につきましては、三月十四日の閣議決定を予定されておったという認識でございましたが、三月十一日に国土交通省から、改正内容の一部について、影響を受ける関係者への詳細な説明に時間を要している状況にあるため、閣議決定期限である三月十四日までに閣議付議を行うことは困難になりましたとの説明がありました。その後、三月二十五日に進捗状況について御説明があり、三月二十八日金曜日に閣議決定に至りました。
船員法は、一九九五年の漁船員訓練、資格証明及び当直基準条約の国内実施を担保する役割を担っておりましたことから、同条約についても、三月十四日の閣議決定が延期をされ、三月二十八日に閣議決定に至ったということでございます。船員の現場だけでなく、関係各所に影響が及んだという指摘をいただいております。
そこで、国土交通大臣に伺います。
この船員法等の一部改正案の閣議付議が遅延することになった理由と今後の再発防止策について、大臣の認識を聞かせてください。
1
井上貴博(自民)
これより会議を開きます。
内閣提出、船員法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省海事局長宮武宜史君外六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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2
井上貴博(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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3
井上貴博(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。城井崇君。
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- (上の発言)
4
城井崇(立憲)
立憲民主党の城井崇です。
今回も、中野大臣、よろしくお願いをいたします。
早速、質問に入ります。
船員法ということであります。今回、閣議決定の遅延がございまして、この件について大臣に伺いたいと思います。
船員法等の一部改正案につきましては、三月十四日の閣議決定を予定されておったという認識でございましたが、三月十一日に国土交通省から、改正内容の一部について、影響を受ける関係者への詳細な説明に時間を要している状況にあるため、閣議決定期限である三月十四日までに閣議付議を行うことは困難になりましたとの説明がありました。その後、三月二十五日に進捗状況について御説明があり、三月二十八日金曜日に閣議決定に至りました。
船員法は、一九九五年の漁船員訓練、資格証明及び当直基準条約の国内実施を担保する役割を担っておりましたことから、同条約についても、三月十四日の閣議決定が延期をされ、三月二十八日に閣議決定に至ったということでございます。船員の現場だけでなく、関係各所に影響が及んだという指摘をいただいております。
そこで、国土交通大臣に伺います。
この船員法等の一部改正案の閣議付議が遅延することになった理由と今後の再発防止策について、大臣の認識を聞かせてください。
5
中野洋昌(公明)国土交通大臣
城井委員にお答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、本法案、閣議決定が遅延をするということがございました。本法案におきましては、船員の安全を確保するための実技講習の実施を一部の漁船にも義務づけるための規定を整備をするということとしております。この当該規定につきまして、関係者への説明に時間を要したということが、閣議決定が遅延をしたその理由でございます。
今後、再発防止ということでございます。制度改正による影響を受ける関係者、我々も説明をしてきたつもりではあったんですけれども、しかし、やはり、こうした改正による影響を受ける関係者への丁寧な説明を徹底をす…
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6
城井崇(立憲)
しっかり引き締めて当たっていただきたいということを、改めてお願いしたいと思います。
現場への説明に時間を要したということでございますが、そのほかに交通整理すべき対応があったのではないかというふうに推察をいたしております。
そこに絡むところでお伺いします。例のSTCW―F条約についてであります。
これまで我が国が、一般の船員訓練等を定めるSTCW条約、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約でありますが、これに批准し、商船、漁船の区別なく同一の資格体系を構築して、国内法において漁船員に対して、STCW条約に準じた義務が課されてきました。…
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7
中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答えを申し上げます。
委員の御指摘のとおり、現行の船舶職員及び小型船舶操縦者法におきましては、商船、漁船の区別なく、船舶職員には、商船の乗組員の資格等を定めたSTCW条約で求められている知識、能力を有するということを、海技免許の取得等を通じて求めているということでございます。
これに加えまして、今回のSTCW―F条約の締結によりまして、改正法では、我が国の一定の漁船に船長又は航海士として乗り組む船舶職員には、海技試験とは別に、漁船特有の操船に関する知識、能力を、講習の受講を通じて習得をいただくということとしております。
この結果、我が国の一定の漁…
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