大臣、ありがとうございます。
マンションの外壁やエレベーターなどの共用部分に欠陥が見つかって、マンションを建設した施工業者に損害賠償請求を起こす場合に、その請求権は誰に帰属するのか、教えてください。
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
大臣、ありがとうございます。
マンションの外壁やエレベーターなどの共用部分に欠陥が見つかって、マンションを建設した施工業者に損害賠償請求を起こす場合に、その請求権は誰に帰属するのか、教えてください。
次に、たがや亮君。
れいわ新選組の自称たがや亮です。
福島委員からのたってのリクエストで自称とさせていただきましたが、騒ぎを起こさないよう気をつけたいと思います。
本日は、今国会で審議予定のマンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案、いわゆるマンション法について伺いたいと思います。よろしくお願いをいたします。
まず初めに、今回、マンション法を改正する目的は何でしょうか。中野大臣、簡潔にお願いいたします。
簡潔にということで。 今回のマンション法改正の目的につきましては、マンションは今、その総数が七百万戸を超えておりまして、我が国における重要な居住形態の一つとなっている一方で、建物と区分所有者の二つの老いが進行して、外壁の剥落等の危険や集会決議の困難化などの課題が顕在化をしているところであります。 こうした状況を踏まえまして、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、その管理、再生の円滑化等を図る必要がございます。 このような趣旨から、今般、マンション管理法やマンション建替え法、区分所有法などを一括して改正をすることとしたところでご…
大臣、ありがとうございます。
マンションの外壁やエレベーターなどの共用部分に欠陥が見つかって、マンションを建設した施工業者に損害賠償請求を起こす場合に、その請求権は誰に帰属するのか、教えてください。
お答え申し上げます。 御指摘は、新築の分譲マンションの共用部分に当初から瑕疵があった場合におきまして、区分所有者が、その瑕疵があることを知らず分譲業者からマンションの一室を購入しまして、売買契約の契約の内容に不適合であるということで、分譲業者に対して損害賠償請求をする事案についてのお尋ねということと理解しております。 売買契約の内容に不適合であることによる損害賠償請求権、これは、売主である分譲業者と買主である区分所有者との間の契約関係により、買主である区分所有者が取得する債権でございます。 このように、共用部分の瑕疵に係る損害賠償請求権は、あくまで…
ちょっとややこしいので整理させてもらいたいんですが、損害賠償請求権が発生する前の段階で、なおかつ請求権が現所有者に譲渡された場合は、現所有者に請求権があると考えていいんですかね。そこを教えていただけますか。
お答え申し上げます。
先ほど言い間違いが少しありましたので、その点から申し上げますと、先ほど申し上げましたように、この損害賠償請求権、これは契約に基づく請求権でございますので、区分所有権のほかに損害賠償請求権を譲渡ということをしない限り、やはり、元々の契約関係の当事者であるところの旧区分所有者、この方に帰属している、こういうことでございます。