内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

令和三年の不動産登記法改正によりまして、令和六年四月一日から相続登記が義務化されております。

相続登記の件数は、改正法成立前の令和二年度は約百十四万件でありましたが、その後、順調に増加し、令和五年度は約百五十万件を超えるに至っております。令和六年度の統計は現在集計中でございますが、昨年十二月末までの九か月間で約百二十万件となっており、前年度同期比で約九%増加しており、相続登記の義務化の効果は着実に上がっているものと考えております。

また、相続登記の際の登録免許税の税率は不動産価格の千分の四でございますが、所有者不明土地問題の解消のため、相続登記未了の土地に対する相続登記を促進するべく、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記及び不動産の価格が百万円以下の土地に係る相続登記につきまして、登録免許税の免税措置が講じられております。

令和七年度税制改正においては、これらの措置の適用期限が令和九年三月三十一日まで延長されております。この免税措置の令和五年度の適用件数は合計で約三十五万七千件であり、多くの方に利用していただいているところでございます。

今後も、相続登記の義務を適切に履行していただけるよう、引き続き関係機関と連携し、ただいま申し上げました免税措置も含め、国民各層に行き渡る丁寧な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。

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