2025年4月4日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 188 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

失礼ながら、余り意味のある、役に立つ制度とは思われません。

最後に、協働防護の話を一問だけ質問したいと思います。

この協働防護計画、この制度自体の必要性は大いにあると思っております。ただ、ぱっと見て、さっきの風力のやつはほぼ強制力のない制度なんですけれども、この協働防護計画に定められた最適化事業の実施主体は、その全員の合意により、当該最適化事業に係る特定港湾施設の整備又は管理に関する協定を締結できるとなって、この協定は法案第五十一条の九で認可が必要だとなって、行政の関与の度合いが強いんですね。なおかつ、法案第五十一条の九第三項第四号で、防護協定に違反した場合の措置というのを定めるとされておりまして、こちらはかなり強制力が強いと思うんですね。

でも、民間の人たちにそこまでの義務を背負わすのは過重じゃないかとも印象を持てるんですけれども、なぜこの法案第五十一条の九の協働防護協定の締結には認可が必要なのか、そして、協働防護協定に違反した場合の措置というのは具体的にどのようなものを定めるのか、その点について港湾局長の答弁を求めます。

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